海外でクルマの運転ができる国際免許証 日本人がよく行く国で運転不可のところがある理由は
仕事や旅行で海外へ出かけるとき、渡航する国によってはクルマやバイクで移動の機会もあるでしょう。国際免許証で運転できるのはどのような国でしょうか。
国外運転免許証を取得するには
仕事や旅行で海外へ出かけるとき、渡航する国によっては自動車での移動が必要になる場合もあり、国際免許証の取得を考えている人も多いのではないでしょうか。
ひと口に国際免許証と言っても、じつは道路交通法で「国外運転免許証」「国際運転免許証」「外国運転免許証」と3つの名称で区別されています。すべてを総称して「国際運転免許証」と呼んでいますが、私たちが一般的に国際免許証と呼んでいるものは、正しくは「国外運転免許証」で、日本国内で発行して海外で運転できるようにする運転免許証のことを示します。
国外運転免許証の取得は、運転免許証に記載されている都道府県の運転免許センター、運転免許試験場、警察署などで発行することが可能です。運転免許センター、運転免許試験場では即日発行される場合が多く、警察署では約2週間後に交付されることが多いようです。
しかし、実際に使うにはどのような条件があり、どのような国で有効なのでしょうか。警察庁長官官房室総務課広報室(以下、警察庁広報室)に問い合わせてみました。
──国外運転免許証を取得する際、どのような条件がありますか。
日本の運転免許証を有している方は、国外運転免許証交付申請書、パスポート等の外国に渡航することを証明する書面、現に受けている日本の運転免許証、国外運転免許証用の写真1枚、手数料を準備して、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請することにより、国外運転免許証の発給を受けることができます。
また、国外運転免許証の様式ですが、道路交通法施行規約(昭和35年総理府令第60号)第37条の7及び別記様式第22の7で定められており、姓名、住所、生年月日、運転することが出来る車両等が記載されています。