爆音マフラーに「ハミタイ」も!? クルマの「NGカスタム」に国交省&警察がメス! 6月は「不正改造車」排除運動の強化月間 各地で摘発相次ぐ
6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間であり、不正改造車に対する取り締まりも積極的におこなわれます。一体どのような改造がNGなのでしょうか。
各地で不正改造車の街頭検査を実施!
道路上ではときどき、爆音を出して走るバイクや、タイヤを「八の字」のように大きく傾けて装着しているクルマなど、不正改造車とみられる車両を見かけます。
特に爆音のバイクが道の駅やお店の駐車場などに集合したり、深夜に道路を走り回ったりすることで、近隣住民が騒音に悩まされるケースも後を絶ちません。
そのような現状の中、国土交通省は6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間として位置づけ、全国の運輸局において運動の啓発活動や不正改造車を発見するための街頭検査などに力を入れています。
2026年6月6日には関東運輸局・東京運輸支局が東京都江東区にある東雲2丁目公園付近において、自動車技術総合機構および警視庁とともに合同で特別街頭検査を実施しました。
その結果、検査した四輪車21台のうち9台に不正改造が見つかり、整備命令書が交付されたということです。
このように整備命令書を交付された自動車ユーザーは、15日以内に必要な整備をおこなった後、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で車両の確認を受けなければなりません。
なお、発見された不正改造に関しては「タイヤ・ホイールの突出」が3件、「突起物取り付け」が3件、「騒音基準を満たさないマフラー(消音器)の取り付け」が2件などという結果でした。
上記のように、タイヤやホイールが車体より突出していたり(いわゆるハミタイ)、クルマの後部に設置されたウィングが車体からはみ出したりすると、歩行者の衣服を巻き込む、歩行者と接触するといった危険性があり、保安基準に適合しない状態の突出は法令で禁止されています。
また、保安基準に適合しないマフラーの装着やマフラーの切断・取り外しなどをおこなうと騒音が増大して周囲に迷惑をおよぼすため、取り締まりの対象となっています。

さらに近畿運輸局・神戸運輸監理部兵庫陸運部も6月6日の22時~翌7日の1時まで、「走り屋の聖地」と呼ばれる神戸市灘区の六甲山付近において、兵庫県警や自動車技術総合機構などと連携した夜間街頭検査を実施しました。
この検査では12台の車両のうち10台に対して整備命令書が交付され、騒音規制値オーバーやタイヤ・ホイールの突出といった不正改造が見つかったということです。
6月5日にも、中国運輸局・広島運輸支局が広島市佐伯区内の道路において、自動車技術総合機構や広島県警などと合同で深夜の街頭車両検査をおこないました。
同検査では、9台のうち7台に基準不適合マフラーの装着や最低地上高の不足(いわゆる過度なシャコタン)といった不正改造が見つかり、それぞれに整備命令書が交付されています。
上記の最低地上高とは、平坦な地面から車体の最も低い部分までの高さを指し、原則として9cm以上が必要と法令で決まっています。9cmを切ると、車体やエンジン下部が道路と接触しやすくなるなど安全上の問題があり、保安基準に適合しないため、不正改造車として取り締まりの対象となります。
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そのほか不正改造の具体例として、以下のような行為が挙げられます。
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・灯火(ヘッドライトやブレーキランプなど)の色を指定された色以外に変更する行為
・フロントガラスや運転席・助手席の側面ガラスに可視光線透過率(光を通す割合)が70%未満の着色フィルムを貼り付ける行為
・フロントガラスに装飾板を取り付ける行為 など
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マイカーを自分好みにカスタマイズするのは自由ですが、きちんと保安基準に適合しているかを確認のうえ、法令の範囲内で楽しむことが重要といえるでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。






















































