「謎の黄色い“縁石”」意味はなに? 単に“分かりやすくするため”じゃない! 道路の「黄色いペイント」実は知らないと怖い「交通ルール」だった うっかり停めると反則金1万8000円?

道路で見かけることのある「黄色い縁石」にはどのような意味があるのでしょうか。

うっかりでは済まされない?

 道路を走行していると、縁石が黄色く塗られているのを見かけることがあります。

 あれは縁石を分かりやすくするためのもの、と考えている人もいるかもしれませんが、実は法的な意味合いがあります。ドライバーなら知っておくべき重要な交通ルールを示しているのです。

 この黄色いペイントは「路面標示」の一種で、路面に記された線や記号、文字のことを指し、道路標識と同じ効力を持っています。例えば、路面に書かれた「40」といった最高速度の表示などがこれにあたります。

 縁石の黄色いペイントには2種類あり、それぞれ意味が異なります。黄色いペイントが切れ目なく一本の線で引かれている「実線」は「駐停車禁止」を意味します。一方、黄色い線と空白が交互に続く「破線」は「駐車禁止」を意味しています。

 もしこれらの規制に違反すれば交通違反として取り締まられます。違反した場合、普通車においては駐停車禁止場所なら違反点数3点と反則金1万8000円、駐車禁止場所では違反点数2点と反則金1万5000円が科せられます。

知らなかった人も多い「黄色い縁石」
知らなかった人も多い「黄色い縁石」

 このようなペイント縁石は、交通量が多い道路やバス停の近くなど、クルマの駐停車が他の交通の妨げになったり、危険を招いたりする可能性のある場所に設置されています。多くの場合、青地に赤いバツ印が描かれた規制標識も一緒に設置されており、路面標示と道路標識の両方でドライバーに禁止区間を伝えています。

 しかし、注意すべきは、こうした標識や路面標示がない場所でも駐停車が禁止されているケースがある点です。例えば、交差点内、横断歩道、自転車横断帯、踏切、トンネル内、坂の頂上付近、勾配が急な坂などは、原則として駐停車できません。

 さらに、交差点の端や道路のカーブから5m以内の場所、横断歩道や自転車横断帯の前後5m以内の場所も、標識がなくても駐停車は禁止です。

 特に走り慣れない道では、ルートばかりに気を取られてしまい、これらの規制を見過ごしてしまうことがあります。交通違反を避けるためにも、縁石のペイントや標識を日頃から意識して確認する習慣を持つことが大切です。

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Writer: くるまのニュース編集部

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