追越すための車線「追越車線」何キロ走り続けると違反? 実は煽られる原因にも
高速道路でも一般道でも2車線以上ある道路において一番右側の車線は「追越車線」と定められています。しかし、追越すクルマもいないのにずっと追越車線を走り続けるクルマもいれば、速いクルマに追いつかれても道を譲ろうともせず、悠々と追越車線を走り続けるクルマもあります。それは「車両通行帯違反」です。
追越車線は追越しをするときにだけ使う車線
高速道路でも一般道でも2車線以上ある道路において、一番右側の車線は「追越車線」と定められています。ここは追越しをするための車線なので、追越しが終わったら速やかに走行車線(路肩側の車線または、真ん中の車線)に戻らなくてはなりませんが、追越車線を「追越しのための車線」という意識を持って利用しているドライバーは少ないように思います。
追越車線とは、片側二車線以上ある高速道路や一般道の中央寄り(最も右の車線)の車線のことをいいます。道路交通法で定められた「追越車線を使うことができる」のは以下の状況です。
・追い越しをするとき
・救急車などの緊急車両に道を譲るとき
・その他、交通状況や工事などの車線規制など、やむを得ないとき
これ以外で追越車線を使うのは道交法第20条の「通行帯違反」に相当し、取り締まりの対象となります。反則金は6000円(普通車・二輪車)で違反点数1点となります。
正しい追越しの方法とは?
走行車線を走っていて、前を走る車を追い越すために追越車線に移っただけでは、追越しは完了していないことになります。正しい追越しは、走行車線→追越車線→走行車線に戻って初めて「完了」となるので、追越しが終わったら速やかに走行車線に戻る、これが重要です。
しかし、実際は走行車線がガラガラで追越すクルマもいないのに、ずっと追越車線を走り続けるクルマもいれば、速いクルマに追いつかれても道を譲ろうともせず、「法定速度を守って走っているのだから、私は正しい」と言わんばかりに悠々と追越車線を走り続けるクルマもあります。これらが煽り運転の誘因となる可能性も高いのです。
もちろん、追越車線で後続車に進路を譲りたくても、走行車線にクルマがつまっていて、なかなか車線変更できないケースもあります。その場合は、安全に車線変更ができるまで流れに乗って追越車線を走りましょう。無理してスピードを上げて走ることは速度違反にもなり、危険なのでやめましょう。