「テレビないのに…NHK受信料払わないとダメですか?」 カーナビやスマホにTV機能があれば支払い義務生じる!? 過去には判例も! 放送法はどうなってる?
NHKの受信料に関しては「カーナビも支払いが必要なのか」という疑問の声も見受けられますが、ユーザーに支払いの法的義務はあるのでしょうか。
ポイントは放送を見ているかではなく、受信設備があるかどうか
自宅にテレビがある場合、NHKの受信料を支払わなければなりません。
この受信料に関しては「カーナビも支払いが必要なのか」という疑問の声も見受けられますが、ユーザーに支払いの法的義務はあるのでしょうか。

自宅にテレビがあれば、ユーザーはNHKの受信料を支払わなければなりません。
これは放送法第64条で、「NHKの放送を受信できる設備を設置した者やNHKの配信の受信を開始した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と定めているためです。
しかし最近はスマートフォンの普及により若年層を中心に「テレビ離れ」が進んでおり、自宅にテレビを置いていないという人も少なくありません。
このような場合、テレビがないため受信料を支払う必要はないように思えますが、SNS上では「NHKの契約の確認で訪問してきて、テレビないって言ったらカーナビは?って聞かれた」「この前NHKの人来て、テレビなくてもカーナビのテレビはありますよね?って言われてクルマまでチェックされた」などの体験談が寄せられています。
これに関しては「カーナビでテレビを見ていないのに…」と不満の声も上がっていますが、クルマにカーナビが設置されていたらNHK受信料を支払わなければならないのでしょうか。
結論から言うと、たとえ自宅にテレビがなくても、クルマにテレビの受信機能付き(テレビチューナー付き)のカーナビが設置されていれば、NHK受信料の支払い義務が生じます。
なぜなら、放送法第64条に定める「NHKの放送を受信できる設備」とはテレビに限らず、テレビチューナー付きのパソコンやカーナビ、ワンセグ付きの携帯電話なども含まれるためです。

つまり、受信料の支払い義務はNHKの放送を実際に見ているかどうかではなく、“放送を受信できる状態にあるかどうか”で判断されます。
2019年5月には、自宅にテレビを持たない栃木県在住の女性が、テレビ受信機能付きのカーナビについて受信契約を結ぶ義務があるかどうかを東京地裁で争ったものの、判決ではカーナビにも受信料の支払い義務があると結論付けています。
ただし、一般家庭では“世帯ごと”にNHKの受信契約を結ぶため、仮に自宅にテレビやテレビチューナー付きのパソコンがあり、既に受信契約をしている場合は新たにカーナビの受信契約をする必要はありません。
その一方で、民間企業や官公庁といった事業所の場合は、テレビやカーナビの“設置場所(部屋や自動車など)ごと”に受信契約が必要です。
たとえば会社の社用車にテレビチューナー付きのカーナビが設置されていれば、その社用車ごとに受信契約をしなければなりません。
事業所の受信契約に関しては、2契約目以降の受信料が半額になる「事業所割引」があるものの、民間企業や官公庁にとっては大きな負担になるといえるでしょう。
さらに受信契約の仕組みの分かりにくさにより、全国の自治体で公用車カーナビの未契約・受信料未払いが相次いで発覚しています。
この問題に対しては一部の知事や市長が「公用車カーナビの受信料を徴収するのはいかがなものか」と苦言を呈し、改善を求める動きがあるほか、公用車からテレビチューナー付きのカーナビを取り外す自治体もみられます。
現行の法律では、テレビを見ることのできるカーナビやワンセグ付きの携帯電話などを所有していればNHKの放送を見ていなくても受信料の支払い義務が生じることから、その点に留意すべきといえるでしょう。
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上記を踏まえると、NHK受信料を支払わなくても済むようにするためには、テレビをはじめカーナビ、ワンセグ機能付き携帯電話などテレビを受信できる機器を所有しないことが重要です。
受信契約の解約についてはSNS上で「テレビ壊れたので解約したいですって言ったら、解約書類を送るので返送してくださいで終わった。思ったより手間はかからなかった」という声があった一方、「テレビを捨てたことを証明できる書類はありますか?と言われた」という声もみられました。
解約に際してはテレビを処分したときの書類が必要になったり、携帯電話の機種名を確認されたりするケースもあるため、書面の保管や必要事項の事前確認をしておくことが大切です。
Writer: くるまのニュース編集部
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