首都高が「許しません!」“異例”の発表! 料金所を“強行突破”した「通行料金踏み倒し男」に罰金請求! 「法的措置も検討します」 “タダ乗り”悪質利用者に厳しい措置を実施
首都高は、通行料金を支払わなかった不正通行者に対し、割増金を請求し、厳正に対処すると発表しました。
高速「タダ乗り」悪質利用者に対処
首都高は2026年4月3日、不正通行者に対して割増金を請求したと明らかにし、不正通行に対しては今後も厳正に対処すると発表しました。
一体どういうことなのでしょうか。
高速道路の「不正通行」とは、料金所で通行料金の支払いを免れる行為を指します。
その手段としては、主に料金所の「レーン強行突破」があります。料金所のレーンにはバーが設置されており、ETCや一般レーンで支払いが行われれば、バーが開いて通ることが可能です。
しかし、ETCを挿入していなかったり(支払いの意思がない)、一般レーンで係員を無視してそのまま突入し、バーをへし折って無理やり通行する者がいます。
さらに、バイクでバーの隙間をすり抜ける者や、トラックやトレーラーなどの大型車の後ろに「カルガモ」のようについていき、バーが開いているうちにスルッと抜ける行為もあります。
また、通行料金をごまかして支払うというケースもあります。
例えば、利用した区間とは違う通行券を取得し、安い通行料を支払う行為、障害者が乗っていないにも関わらず障害者割引を使ったり、偽造したクレジットカードを使うといった事例もあります。
軽自動車や小型車などで登録したETC車載器を、大型車に載せ替えて使用し、本来の通行料金を払わないという事例もあるようです。
これらは当然、道路整備特別措置法に違反する違法行為で、通行料金をごまかせば詐欺にも該当します。
![料金所のイメージ[画像:PIXTA/イメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/09/20250908_ryokinjo_000.jpg?v=1757321758)
道路整備特別措置法に違反すると、第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)が徴収されるほか、何度も繰り返すなど悪質なケースでは、同法第59条に基づきドライバーに30万円以下の罰金が科されることもあります。
しかし、依然として不正通行は無くなっておらず、NEXCOや首都高をはじめ、道路各社は対策用カメラの設置や一般レーンへのバーの設置、積極的な警察への通報や捜査の協力などを実施。
プレスリリースにおいても不正通行者の逮捕事例を発表するなど、不正通行の抑止に力を入れています。
今回首都高は、2025年2月にS2埼玉新都心線のさいたま見沼料金所をはじめ、複数回の料金所で料金の未払通行を行った1名について、料金の度重なる請求を行ったにも関わらず、通行料金を支払わなかったことから、道路整備特別措置法に基づき、本来の通行料金に割増金(免れた通行料金の2倍)を加算して請求したといいます。
今後、この請求に対しても期日までに支払いを行わなかった場合は、法的措置による回収を検討しているとしています。
首都高は、「高速道路は、お客さまの通行料金によって運営されています。不正な通行は許しません。今後も不正通行に対し、毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査にも積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいります。」と、不正通行者を断固として許さない姿勢を示しました。
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ちなみにNEXCO西日本管内でも2025年8月に、西名阪道の法隆寺料金所で、障害者割引制度を悪用した者を不正通行として認定。割増金が請求されました。
2024年12月には、京滋バイパスの瀬田東料金所をはじめ、複数の料金所を強行突破した男が逮捕されるなど、不正通行者の継続的な捜査と検挙が続けられています。
ただし、ETCを利用する人のなかには、故意ではなく、うっかり不正通行になるケースもあります。
例えば、ETCの登録情報を変更せず、車両のうしろにけん引装置を取り付けた場合や、全く違う車種区分のETCの車載器を別の車両に載せ替えた場合などです。
ETCの利用時は、カードの有効期限や挿し忘れがないかを確認するだけでなく、ETCが正しく登録されているかも確認したほうがよいでしょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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