無免許で「ペダル付き電動バイク」を運転したパキスタン人を逮捕! 「売る方も問題」「そんな違反者は毎日見る」声も? ぱっと見「自転車風」の“乗り物” ルールの周知が課題か
兵庫県警は2026年2月11日、無免許で「ペダル付き電動バイク」を運転したとして、パキスタン国籍の配達業の男を逮捕しました。見た目は自転車のようでも運転免許が必要となるため、注意しなければなりません。
原付以上の運転免許と自賠責保険がないとダメ! 販売業者側の責任を問う意見も
兵庫県警生田署は2026年2月11日、自動二輪の運転免許が必要な「ペダル付き電動バイク」を無免許の状態で運転したとして、パキスタン国籍の配達業の男(26歳)を無免許運転の疑いで逮捕しました。
男は2月10日の午後5時半頃、神戸市中央区の市道において無免許でペダル付き電動バイクを運転した疑いが持たれています。県警によると、交番の前の車道で走っている男を警察官が発見し声を掛けたところ、運転免許の取得歴がないことが判明しました。
男は警察の調べに対し、「バイクを無免許の状態で運転したことに間違いはない」と容疑を認めています。

そもそもペダル付き電動バイクとは、ペダルとモーターを備える車両のうち「スロットルが備えられておりモーターのみで走行させることができるもの」で、「電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの」を指します。
一般的には「モペット」や「フル電動自転車」などの名称で販売されていますが、道路交通法や道路運送車両法上では「一般原動機付自転車」または「自動車」に分類される乗り物です。
つまり、ペダル付き電動バイクを運転するには原付以上の運転免許が必要となります。たとえモーターを使わず、ペダルのみを使って走行した場合も原付や自動車の運転とみなされることから、その点に留意すべきでしょう。
運転する際は、原付以上の乗り物であるため、当然ながら車道を通行することやヘルメットを着用すること、運転免許証を携帯することなど、原付や自動車と同じ交通ルールを守らなければなりません。
さらに車両についても、原付などと同様に、後面にナンバープレートを見やすいように表示することや、保安基準を満たしたブレーキ、ヘッドライト、ブレーキランプなどの各種装置を備えることも法令で義務づけられています。
また、ペダル付き電動バイクの運転手は自賠責保険(共済)に加入しなければ車両を運転できません。もし保険に加入せず運転していた場合、「無保険運行」として1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
ペダル付き電動バイクは車両の形状が自転車に似ているため、自転車と同じように考えているユーザーも散見されますが、実は上記のように様々なルールを守ったうえで利用しなければなりません。
今回のニュースに対してインターネット上では「そんな違反者は毎日見るよ。かなりのスピードでノーヘル。歩道を爆走。信号無視。やりたい放題」「ウーバーイーツやっているモペット外国人。道交法違反のデパートメントストア。ほとんどが免許証を持っていないんじゃないかな?」など、ペダル付き電動バイクによる違法行為が横行している現状を指摘する声が上がっています。
また「なぜコレを無免許の人が買えるのか不思議。自分、若いころに原チャを買いに行ったら店主から免許確認されたけどなぁ」「売る方にも問題がありそう」「まずネットで簡単に買える状況を規制すべき」など、販売業者側の責任を問う意見も寄せられています。
実際のところ2025年には、大阪府の販売業者がナンバープレートやサイドミラーなどを備え付けていないペダル付き電動バイクを客に販売したとして、道路交通法違反(整備不良など)ほう助の疑いで逮捕される事案も発生しています。
そのほか、東京都内の自転車パーツ販売業者がペダル付き電動バイクを電動アシスト自転車と偽って販売していたとして、神奈川県警が不正競争防止法違反(誤認惹起表示)の疑いで会社の代表取締役を逮捕しています。
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ペダル付き電動バイク(いわゆるモペット)の利用に際しては、車両に対応した運転免許を持ち、車両に必要な装置を備えることなどが必須です。
各ユーザーがその点を理解することはもちろんですが、販売業者側も購入者に対して分かりやすく丁寧な説明を心がけることが求められます。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。





























