NEXCOの「“大激怒”発表」に批判殺到! 「二度と通行させるな」「出禁でいい」 「4年で22回も“不正通行”」 超・悪質事業者を名指し公表 法律無視「規格外車両」運行で是正指導
NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構は2026年1月9日、高速道路における車両制限令違反者に対する是正指導の内容を公表しました。
ほとんどが「常習犯」の悪質事業者
NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構は2026年1月9日、高速道路において、「車両制限令」を繰り返し違反した者の事業者名公表と是正指導の内容を公表しました。
なかには10数回以上違反を繰り返すという悪質な「常習犯」もおり、SNSなどには厳しいコメントが多数寄せられています。
「車両制限令」とは、道路法第47条に基づき1962年に施行された政令です。道路の構造を保全し、交通の危険を防止することを目的に、道路を通行するクルマの大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。
一般的制限値(一部例外もあり)は、車両の大きさが長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路では4.1m)までとされ、重さが総重量20t(高速自動車国道または指定道路では25t)、軸重10tが上限です。
これらの制限値を超えたクルマが通行すると、物理的に通行できないだけでなく、周囲のクルマや道路設備に接触する事故を起こしたり、道路や道路設備を破壊したりする危険があります。
また、重量オーバーはブレーキが効きにくくなるほか、バランスを崩して横転や転覆といった重大事故につながるリスクを高めます。事故にならずとも、劣化の著しい道路を傷めつけ、補修工事が必要になり、時間ロスやムダな費用の増加を招きます。
このため、原則的には一般的制限値を超えるクルマの通行は認められていません。
しかし、分割や解体ができない大型資材や貨物を輸送する場合、超大型重機を用いる工事現場へ車両を持っていく場合などでは、やむを得ず制限値を超える場合もあります。例えば、橋桁や掘削機、鉄道車両の輸送、オールテレーンクレーンの運行などが該当します。
その場合は「特殊車両(特車)」として扱われ、事前に「特殊車両通行許可」を受ければ、特例で通行が可能です。通行経路や車両の詳細、道路管理者の許可書などの書類を集める必要がありますが、近年はオンラインでも行えるようになり、比較的容易になりました。

しかし、現在もなお、サイズ・重量オーバー車の無認可運行はなくなっておらず、道路管理者は頭を悩ませています。
そうしたことからNEXCO各社や各道路管理者は、こうした車両制限令の違反車両に対する取り締まりを強化しています。
組織内には「車両制限令等違反車両取締隊」を配置し、違反の疑いがある車両を停車させてチェックを行い、違反が確認されればその場で「措置命令書」を交付します。措置命令書では、積荷を減らすことや、危険な場合には通行の中止が命じられることもあります。
今回、NEXCO西日本は日本高速道路保有・債務返済機構のサイト上で、2026年1月1日時点で違反を繰り返す20の事業者の名称を明らかにしました。
なかでも埼玉県秩父市の事業者Kでは、2022年に6件、2023年に7件(しかもそのうち2件は同じ日)、2024年に4件、2025年に5件と、4年間で計22件もの度重なる是正指導を受けています。
違反の内容としては、「許可証を持っていない(許可証及び回答書無し)」、「許可証のルートとは違う道を通った」、「車両制限令を異常にオーバーする状態で運行した(重大な諸元違反)」、さらには「許可証の有効期限が切れていた」とさまざまです。
また、千葉県市川市の事業者Yも、2020年から2024年にかけて12件の是正指導を受けています。
ほかにも、愛知県半田市の事業者Aや千葉県長生郡の事業者Sは8件、千葉市の事業者Oと千葉県茂原市の事業者Sも6件の是正指導を受けています。
名指しで指摘された事業者のほとんどが、繰り返し車限違反を行う常習犯であり、なかには是正指導を受けたあとも車限違反を繰り返す悪質な事業者もあり、「車両制限令を一切守る気がない」態度がうかがえます。
こうした法律無視ついて、SNSなどには悪質事業者に対して厳しい視線が寄せられており、さまざまなコメントが寄せられています。
「4年で22回って。指導されてもその場しのぎで、最初からルールを守る気が一切ないのが透けて見える」「名指し公表されても営業を続けてる神経が理解できない」「日本の物流の恥」など、一部の事業者による悪質性に呆れる声が多く見られます。
また、「いいぞもっとやれ」「どんどん取り締まりしろ!」「これからも遠慮なく晒し上げて、どんどん告発して警察と連携してほしい」など、取り締まりの強化を求める意見が多数を占めています。
一方、「是正指導じゃ効果がない」「さっさと刑事罰を与えろ!」「即、営業許可取り消しにできるような法改正が必要」「代表者個人もブラックリストに入れるべき」「まわりに危ない目をあわせているんだから罰金は億単位で」「出禁にしたほうがいい」「軽すぎ」「二度と通行させるなよ」など、罰則制度が甘すぎるという指摘も。
なお、措置命令を繰り返し受けた場合、事業者名の公表のみならず、NEXCOからは「大口・多頻度割引制度」の停止や特車通行許可の「却下」、今後通行許可が下りなくなったり、刑事告発されると会社と運転手それぞれに「100万円以下の罰金」が科される可能性もあります。
NEXCOは今後の対応について、「引き続き高速道路機構および各高速道路会社と連携し、高速道路における道路法(車両制限令)違反者に対する指導取締りを実施するとともに、悪質な違反者に対しては告発等も視野に入れた関係機関への情報提供をおこなってまいります」としており、断固として許さない姿勢を示しています。
Writer: くるまのニュース編集部
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