無謀な「コンビニワープ」交通違反で取り締まることはできる? 「本当に危ない」「ひかれそうになった」非難の声多数! 警察の見解は?

信号の待ち時間をカットするために、コンビニの駐車場を通り抜ける「コンビニワープ」と呼ばれる行為をする人がまれに見受けられます。これは違反行為として取り締まることはできないのでしょうか。

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3件のコメント

  1. 不特定多数の歩行者やクルマが自由に通行できる場所なら私有地であろうと「一般交通の用に供するその他の場所」になるので道交法では道路とみなされます。
    したがってコンビニは道路ではありませんので、道路交通法の適用範囲外という見解は間違っていますね。
    コンビニに入る箇所に歩道や路側帯があれば、そこを横切る際には一時停止義務があるので、止まらなければ一時停止義務違反で取り締まることができると思います。

    • >歩道や路側帯があれば、そこを横切る際には一時停止義務がある

      通り抜けだけでなく、コンビニの客も一時停止なんてしていない……。
      コンビニ利用者もふくめ、違反率って(たまたま歩行者がいて、それに気づいて停まるケースをのぞけば)ほぼ100%だよね。
      それこそ車道で車がはしっているからやむなく停止する車も、歩道手前で止まることはなく歩道上で停止だし。

  2. > 歩道を横切る際には一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないとされていますが、コンビニワープをする車両はこれを怠りがちです。

    それって、コンビニの利用客やコンビニの関係者も、ほぼ100%違反しているやろ。
    客との違いは、通り抜けが目的だから、駐車場内で速度がでていることくらい(そしてそれ自体は違法ではない)

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