無謀な「コンビニワープ」交通違反で取り締まることはできる? 「本当に危ない」「ひかれそうになった」非難の声多数! 警察の見解は?

信号の待ち時間をカットするために、コンビニの駐車場を通り抜ける「コンビニワープ」と呼ばれる行為をする人がまれに見受けられます。これは違反行為として取り締まることはできないのでしょうか。

危険すぎるコンビニワープ…でも法律上は違反じゃない!?

「コンビニワープ」とは、信号待ちを回避するために、交差点の角にあるコンビニの駐車場を通り抜ける行為のことです。
 
 例えば、左折する交差点で信号が赤になった際、手前のコンビニ駐車場を抜けて左折した先の道路へ出れば、信号を待たずに進めるといったもの。この行為はコンビニに限らず、ガソリンスタンドや飲食店などの駐車場でも見られます。

怖すぎる「コンビニワープ」(画像はイメージ/Photo AC)
怖すぎる「コンビニワープ」(画像はイメージ/Photo AC)

 時間を節約できる手段として一部のドライバーが行っているようですが、これは非常に危険な行為です。

 駐車場内はその施設に用事がある歩行者や自転車、他の車両が行き交うほか、視界も悪いことが多いため、事故のリスクが高まります。

 特にコンビニワープをしなければならないほど急いでいるドライバーは、減速や一時停止をせずに突っ切ることがあり、歩道を横切る際に歩行者と衝突する危険もあります。

 実際に2020年には、コンビニワープを試みたトラックが3歳の女の子をはねるという悲惨な事故が発生しました。

 こうした危険なコンビニワープについて、SNS上でも「少し交差点で待てばいいだけのことが何でできないの?」「コンビニワープするクルマって急いでる場合が多いから、出入りの注意が散漫になりがちで本当に危ない」などと非難の声が多く見受けられます。

 他にも「コンビニワープは本当にやめて欲しい。昔地元で事故が起きたことがある」「自宅の近くのコンビニに荷物を出すのために歩いて行くと、コンビニワープが多くて何度も危ない目にあったことがある」と、実際に事故や危険な状況に遭遇したことがある人もいるようです。

 一歩間違えれば命に関わる行為ですが、警察が取り締まることはできないのでしょうか。神奈川県道路交通相談コーナーの担当者は、次のように話しています。

「ショートカットをした、という行為だけを取り締まることは正直難しいです。コンビニは道路ではありませんので、道路交通法の適用範囲外になってしまいます」

 法律上、「コンビニワープは禁止です」と明記する規定はありません。なぜならば、道路交通法は公道に適用される法律であり、私有地であるコンビニの駐車場内の移動自体は法的に違反にならないからです。

 ただし、事故が起きてけが人があれば、道路交通法第103条の「道路外致死傷」が適用される可能性があります。

 いっぽう現実的にはこうして事故が起きない限り、取り締まりをすることはなかなか厳しいようです。

 なかには、コンビニワープについて「建造物侵入罪」で取り締まれないのか、という声もあります。

 これについて、前出の担当者は次のように話しました。

「建造物侵入罪となると、刑事事件として立件しなくてはならなくなります。

 しかし、住宅のように、塀で囲んで第三者が入らないようにしている建物ならともかく、塀で囲まれているわけでもなく、かつ不特定多数の人が行き交うことが前提となっているようなコンビニの駐車場に入る行為を、『私有地侵入』とみなすことはかなり難しいです」

 建造物侵入罪で取り締まろうとしても、ほんの数秒で通過するだけで立証できる証拠が少なく現実的ではない、というのが現状のようです。

 このように、「コンビニワープ」という行為そのものを違反とみなすことは現行の法律では難しいことがわかります。

 そのため、店側にできる対応としては、「通り抜け禁止」の張り紙を貼ったり、ポールなどを設置して通り抜けしにくくする、程度に限られます。

 もし、スピードを出しすぎたり、歩行者の安全を無視して通り抜けた場合、道路交通法第70条の「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。そうすると、違反として最大2点の減点と9000円の罰金が科せられる可能性があります。

 また、道路交通法第17条2項の「一時停止違反」に該当するケースも考えられます。

 歩道を横切る際には一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないとされていますが、コンビニワープをする車両はこれを怠りがちです。その場合、最大2点の減点と7000円の罰金が科せられます。

※ ※ ※

 このように、ルール上で明確に違反になることはありませんが、だからといって無闇やたらに通り抜けて良いものではありません。

 コンビニや利用者の迷惑になっているということは、モラルとしても反する行為です。ルールや法律だけに縛られず、周囲のことも考えた運転を実践したいものです。

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3件のコメント

  1. 不特定多数の歩行者やクルマが自由に通行できる場所なら私有地であろうと「一般交通の用に供するその他の場所」になるので道交法では道路とみなされます。
    したがってコンビニは道路ではありませんので、道路交通法の適用範囲外という見解は間違っていますね。
    コンビニに入る箇所に歩道や路側帯があれば、そこを横切る際には一時停止義務があるので、止まらなければ一時停止義務違反で取り締まることができると思います。

    • >歩道や路側帯があれば、そこを横切る際には一時停止義務がある

      通り抜けだけでなく、コンビニの客も一時停止なんてしていない……。
      コンビニ利用者もふくめ、違反率って(たまたま歩行者がいて、それに気づいて停まるケースをのぞけば)ほぼ100%だよね。
      それこそ車道で車がはしっているからやむなく停止する車も、歩道手前で止まることはなく歩道上で停止だし。

  2. > 歩道を横切る際には一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないとされていますが、コンビニワープをする車両はこれを怠りがちです。

    それって、コンビニの利用客やコンビニの関係者も、ほぼ100%違反しているやろ。
    客との違いは、通り抜けが目的だから、駐車場内で速度がでていることくらい(そしてそれ自体は違法ではない)

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