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コメント
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・歩道は駐停車禁止。
・路側帯は外側から75cmあけないと違法だが、外側をふさぐことになるのでわずかにはみでても違法。
・道を3.5m以上はあけないと違法。
これらをクリアできることはほぼない。車がすれ違えるような道なら路側帯くらいはあるし、狭い道はそもそも駐車できないからね(いうまでもないことだが、タイヤじゃなくても車体の一部がはみでれば違法です)
通報無いと基本警察は見て見ぬふりだからねぇ
隣家は社用車で通勤しています。2台分の車庫があるにも関わらず、社用車は別に造られた来客用の小さなスペースに、平日日中以外は常に歩道にはみ出して、歩道を殆ど塞いでいる状態で停めています。歩行者は車を避けて車道を歩かざるを得ない状況。通報しましたが警察の回答は「車体の半分が歩道を塞いでいないので違反ではない」という理解不能なものでした。
いい回答です
その答えを持って、本庁に行きましょう
オタクの所轄では、これが法令なんだな?
と、新聞紙に問い合わせると言いましょう
厳密には敷地を出ていたら違反です。
気になるなら所轄へクレームを入れましょう。110で歩行の邪魔な駐車車両があると言えばオケ。
ま、モラルのある人ははみ出しなんてしませんよ。
隣の家は
常に軽トラックを
敷地から
半分位出しています。
雪国なので、
大変困ります。
画像見たけど盛りすぎでしょ。
少なくとも店舗の駐車場とかなら道交法適用外だろうから違反とはならない。条例違反とか別の形の違反(違法)の可能性はあるけど。
それと家のガレージから頭少しはみ出てる9枚目、あれは恐らくはみ出ても脇に植物飾ってるし自宅敷地内だから違反は問えねぇよ。きちんとしたスペースがあれば庫内一台・庫外に一台で複数の申請も通る。
フリー画像か勝手に使用してるのか分からないけどあまりにお粗末過ぎ…。
駐車違反とは、明確ではないとの記述がありましたが一車線の場合、側帯の中心を越えずかつ、側帯から75㎝の幅を必要とし、車道側から対向する側帯の距離が3.5mないと、駐車違反です。教習所等の教本にも明確に記載されています。
居るいる!俺んちの近くに!!毎日自宅敷地から道路にはみ出し駐車。それも充電してるやつ。白線迄我が家と勘違いしてね-か?側溝は公道(県道、国道も)だぞ!
歩道を行く子供達にベタベタ触られ、傘の骨がばちばち当たり、自転車やベビーカーにはこすられ、車内はのぞかれ放題と、いいことないです。
よくこのサイズの車で車庫証明取れたなって感じではみ出してるの見るけどな…