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記事の文章から,三箇所を抜粋しました。
↓
①信号待ち・渋滞で停止することなどが停車の状態を指すと考えられます。
②横断歩道付近、軌道敷内や坂の頂上付近など、道路標識がなくても駐停車が禁止されている場合もあります。
③トンネル内や、道路の曲がり角から5メートル以内の部分なども駐停車が禁止されている
↑
これら全てが正しいとするなら,坂の頂上付近やトンネル内で,信号待ちや渋滞で停止することが,停車禁止に違反してしまうことになります。
実際には,①が間違っています。
信号待ちや渋滞で停止することは,停車ではなく一時停止です。
ドライバーが車から離れた時点で駐車違反切符切る重点取締エリアもあるから、停止とはドライバーが運転席に居て進めない状態。加えて車を走行させていない状態。駐車とはドライバーが運転席から離れた状態(直ちに移動出来ない状態)とも言えるのでは。