購入援助はほぼ無し、でも着用義務の「チャイルドシート」何歳まで必要?
小さな子どもがいる家庭では、クルマで出掛ける際の必需品といえる「チャイルドシート」。着用が義務化されていますが、具体的にどのようなルールなのでしょうか。
小さな命を守るために「チャイルドシート」は必ず装着しましょう。
赤ちゃんが生まれたら間違いなく必要になるもののひとつにチャイルドシートがあります。新生児から6歳未満の子どもをクルマに乗せるためには、必ずチャイルドシートの使用が義務付けられています。
チャイルドシートを使用しないで、抱っこしたままクルマに乗車すると違反点数1点の道路交通違反で反則金はありません。
チャイルドシートの義務付けは、2000年4月1日から施行されています。義務化に際して、多くの自治体では補助金などの制度を導入する場合もありました。2018年現在は、そんな補助金などの優遇策もほぼ皆無という状態です。
確認のために、中野区・練馬区・品川区の子育て相談総合窓口に問い合わせをして見ましたが、やはりチャイルドシートとしての公的補助はありません。
その理由としては、2010年4月に当時の民主党政権下で施行された子供手当(現在の児童手当)が支給されるようになったことで、チャイルドシートの公的補助も含み入れたカタチになったという説が一般的です。
埼玉県の一部自治体では、2018年現在でも4000円を上限としてチャイルドシート購入補助を行っていますが、これはかなりのレアケースといえます。
チャイルドシートは、新生児から6歳未満までが使用するものですが、成長に合わせて買い換える必要はあるのでしょうか。
現在、流通している多くのチャイルドシートは新生児から3歳までと2歳から6歳までの2タイプが一般的です。また、新生児から6歳未満の全てをカバーするタイプも出ています。
成長著しい時期のため、各タイプともにアタッチメントを付け替えることで成長の度合いによって調整することになります。また、スライド式のリクライニングを装備しベッドになるタイプも数多く、新生児にはこのベッドになるタイプが売れ筋となっているようです。