知らなきゃ損!新規加入でも「自動車保険料」をいきなり最大割引スタートも可能だった

もうひとつの方法「6親等以内の親族」とは?

 ほかにも保険料を劇的に安くする方法は存在します。車両入替の方法に似ていますが、祖父が高齢などを理由に免許を返納し車に乗らなくなった場合に、それまで祖父が持っていた等級を孫や息子など「6親等以内の親族」に引き継げるというものです。

年齢条件によっても金額は大きく変わります

 6親等と言えば、かなり遠い親戚になり(自分を中心に考えると、「おじいさんの弟の孫」位の関係)ます。等級引継ぎは、6親等以内の親族=「6親等内の血族」+「3親等内の姻族」が対象です。

 しかし、「安くなるのはわかるけど、おじいさんが車に乗らなくなるタイミングと孫が車を買うタイミングがたまたま一致することは少ないのでは?」と思われるかもしれません。

 そのような場合の、使える手段生として自動車保険の「中断証明書」があります。免許を返納し、車に乗らないと決めたら、まずは保険会社に連絡をして「中断証明書」を取得します。「中断証明書」は、10年間有効のためその間ずっと等級をキープすることができます。

 10年間の間に親族が新たに車を買う場合、中断を再開する手続きを取ることで、おじいさんの高い等級を引き継ぐことが可能です。

必須条件の「同居」の定義とは?

「車両入替」や「6親等以内の親族に等級を引き継ぐ」場合に、関わって来るのが「同居」という条件です。では、同居とはどのような状態のことをいうのでしょうか。

 大手損害保険会社の担当者は、「等級引継ぎのための同居とは、車両入替や中断証明書の再開など、【契約日に同じ住所(同じ家屋)に住んでいる】ということが条件にあります。子どもが就職や進学のために引っ越した場合などは、同居ではなくなるので、車両入れ替えで家族と等級を交換するような場合は引っ越しの前に行っておくことをお勧めします。また、保険会社が「同居」の事実を確認する際は、住民票や郵便物(消印の日、住所、氏名など)を使います。

 確認方法は、保険会社によって異なる場合があるので、契約している保険会社に相談してみてください。保険会社の担当者がそれぞれの家を回って、本当に同居しているかどうか?〇か月以上同居しているかどうか?などを確認することはありません(笑)実際のところ、契約日の日付の時点で住民票などでの同居が確認できればOKです」といいます。

 等級の引継ぎは「増車」の場合にも適用されます。車を増やす際にも新規契約と同じ6等級(7等級)からのスタートですが、諸々の条件が合えば親族から引き継いだ20等級からスタートも可能です。

【了】

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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