タイパ&コスパが良くなるメリットも!? 免許の色にはどんな意味がある? うっかり「失効」「紛失」してしまったときはどうするべき?

運転免許証には、色付きで有効期間が記載されています。人によって色は異なりますが、それぞれどのような意味があるのでしょうか。また、免許証をうっかり「失効」「紛失」したときに、どのように対応すればいいのかご紹介します。

青・緑・金…免許の色が表す意味は?

 運転免許証は、人によって有効期間が記載されている箇所の色が異なります。青・緑・金の3色がありますが、それぞれどのような意味があるのでしょうか。

 また、うっかり「失効」や「紛失」 をしてしまったときはどうすればいいのでしょう。

免許の色によって「違うこと」って何?
免許の色によって「違うこと」って何?

運転免許証は、以下の5つの区分があります。

・新規取得者
・初回更新者
・違反運転者
・一般運転者
・優良運転者

 上記の区分によって、運転免許証の色や有効期間は異なります。

 新規取得者の場合、運転免許証の色は緑。初めて運転免許証を受けたことを意味しており、有効期間は3年です。

 初回更新者になると色が青に変わります。ただし、初回更新者は継続して免許を受けている期間が5年未満で、さらに違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない人が対象です。有効期間は3年となっています。

 違反運転者になってしまった場合も、色は青です。過去5年間で3点以下の違反が2回以上、もしくは4点以上の違反や事故歴がある人が対象となっており、運転免許証の有効期間は3年です。

 一般運転者も、初回更新者や違反運転者と同じく色は青となっています。継続して免許を受けている期間が5年以上で、3点以下の軽微な違反が1回のみの人が対象。色は初回更新者や違反運転者と同じですが、一般運転者の場合、有効期間は5年です。

 優良運転者の運転免許証の色は金。いわゆる、ゴールド免許です。ゴールド免許になるには最低でも5年必要で、継続して免許を受けている期間が5年以上、さらに違反や怪我のある事故を起こしていない人が対象。有効期間は一般運転者と同じ5年です。

 ゴールド免許は優良運転者である証であり、更新時の講習手数料が安かったり自動車保険料が安くなったりするメリットがあります。

 運転免許証を更新する際は講習を受ける必要がありますが、区分によって講習手数料が異なります。

 また、更新手数料は、令和7年3月24日から、更新後の保有状況によって金額が変わっているので注意してください。

 更新後の保有状況ごとの更新手数料は以下の通りです。

・免許証のみ:2850円
・マイナ免許証のみ:2100円
・2枚所持::2950円

 また、区分ごとの講習手数料は以下の通りです。

・初回更新者:1400円
・違反運転者:1400円
・一般運転者:800円
・優良運転者:500円

 なお、初回更新者と違反運転者は運転免許試験場や警察署で受講する必要がありますが、一般運転者と優良運転者は200円でオンライン受講することが可能です。

 区分ごとの講習時間は以下の通りです。

・初回更新者:2時間
・違反運転者:2時間
・一般運転者:1時間
・優良運転者:30分

 上記のように、お金の負担を抑えて短時間で講習が終わるのは、一般運転者と優良運転者の大きなメリットだと言えるでしょう。

失効してしまったら“速やかな手続き”がカギに!

 運転免許証は区分によって有効期間が異なりますが、更新しないまま有効期間が過ぎてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

 基本的に、運転免許証の更新が近づくと、各地域の公安委員会から「運転免許更新のお知らせ」が届きます。しかし、運転免許証に記載されている住所に届くため、引っ越しなどで住所が変わった場合、運転免許証の住所を変更しなければ以前の住所にハガキが届いてしまうので注意してください。

 何かしらの理由で、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった場合は、速やかに失効手続きを行う必要があります。失効からの期間や失効理由によって対応が異なるため、なるべく早く失効手続きを行うようにしましょう。

 失効手続きは、以下のどれに該当するかによって対応が異なります。

・やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内
・やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内
・やむを得ない理由があり、失効後6か月以内
・やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内

 上記の「やむを得ない理由」とは、海外旅行、入院、在監などで運転免許証の更新を受けられなかった場合のことを指します。

「仕事が忙しかった」や「更新のお知らせのハガキが届いていない」といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

「やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内」に該当する人は、「受験手数料」「講習手数料」「交付手数料」を支払えば、新たに運転免許証を取得できます。

 ただし、以下の書類も併せて必要になるので注意してください。

・本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)
・本人確認書類(本籍が記載された住民票の写し以外の本人確認書類)
・失効した運転免許証またはマイナ免許証(いずれも持っている人は両方)
・申請用写真1枚(運転免許証の作成に使用する写真ではない)

「やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内」に該当し、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許のいずれかを取得していた人は、手数料2750円を支払うことで、「仮運転免許証」を交付してもらえます。
また、以下の書類も併せて必要です。

・本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)
・本人確認書類(本籍が記載された住民票の写し以外の本人確認書類)
・失効した運転免許証またはマイナ免許証(いずれも持っている人は両方)
・申請用写真2枚(運転免許証の作成に使用する写真ではない)

 なお、この手続きは、免許試験の一部免除を受けての新規受験となるので注意してください。

「やむを得ない理由があり、失効後6か月以内」に該当する人は、「やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内」と同様に、「受験手数料」「講習手数料」「交付手数料」を支払えば、新たに運転免許証を取得できます。

 手続きでは、以下の書類も併せて必要になります。

・本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)
・本人確認書類(本籍が記載された住民票の写し以外の本人確認書類)
・失効した運転免許証またはマイナ免許証(いずれも持っている人は両方)
・申請用写真1枚(運転免許証の作成に使用する写真ではない)
・やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類(旅券、パスポート、入院証明、診断書、在監証明等)

「やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内」に該当する場合も、「受験手数料」「講習手数料」「交付手数料」を支払うことで、新たに運転免許証を取得できます。

 ただし、運転免許証の有効期間が過ぎてから3年を超えた場合は、失効手続きができないので注意してください。

 手続きに必要な書類は、「やむを得ない理由があり、失効後6か月以内」に該当する人と同じです。

 なお、運転免許証を失効ではなく紛失した場合は、運転免許センターで手数料を支払って所定の再交付手続きをすれば、再交付してもらえます。

 再交付手続きの際は、申請者の住所・氏名・生年月日が確認できる書類を忘れないようにしましょう。

※ ※ ※
 
 運転免許証は色によって区分や有効期間が異なります。

 失効してしまった場合、速やかに失効手続きをしなければ時間とお金がかかるので、十分注意しましょう。

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Writer: マツ

2022年からフリーのWEBライターとして活動開始。上場企業からの依頼で、SEO記事を中心にVOD・通信系(WiFi・光回線など)などのジャンルを執筆して経験を積む。現在も企業が運営する複数のメディアで記事を執筆。読者に役立つ内容を、わかりやすく執筆することを心掛けている。

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