「逃げ得」は許されない! 埼玉県警、違反金の滞納者に計118万円超の「一斉徴収」を実施! お金だけでなく車両の“差し押さえ”も
埼玉県警は、駐車違反の放置違反金を滞納した男女44人から、118万円を超える違反金を徴収したと発表しました。警察ではこのような滞納者に対し、積極的に徴収をおこなっていく姿勢を明らかにしています。
駐車違反の放置違反金、納付せずにいると大変なことに!?
埼玉県警は2025年9月22日~9月30日までの間に、駐車違反の放置違反金を滞納していた男女44人から、118万9000円分の違反金を一斉徴収したと発表しました。
これは駐車違反をして車両に放置車両確認標章(黄色の駐禁ステッカー)を取り付けられた際に警察に出頭せず、放置違反金を払わないまま滞納していたため強制的な徴収がおこなわれたものです。

対象となったのは1都8県(埼玉県を含む)在住の21歳~59歳までの男女44人であり、31人分の預貯金83万3000円、2人分の車両11万3000円、4人分の給与10万3000円など、42人から62件分の違反金114万4000円を差し押さえました。
また強制的な徴収ではない「任意納付」に応じた2人からは、3件分の放置違反金4万5000円を徴収しました。
県警によると、今回一斉徴収の対象となった滞納者は、警察から放置違反金を納付するよう文書や電話で再三にわたって連絡を受けていたものの、支払いに応じなかったということです。
県警ではこれまでにも放置違反金を長期滞納した人への徴収をおこなっており、過去には預金口座だけでなくテレビやゲーム機、自転車など家財道具を差し押さえるケースもありました。
県警の担当者は「逃げ得を許さず、今後も放置違反金の差し押さえを実施していく」と話しています。
意外と知らない人も多いですが、実は駐車違反の放置違反金を納付しないままでいると、上記のように強制的に徴収される可能性があります。
車両に駐禁ステッカーが取り付けられた場合、以下のような流れで責任追及がおこなわれます。
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【運転者が警察に出頭した場合】
駐車違反として運転者が青切符を切られる。その後一定期間内に駐車違反の反則金を納付すれば、違反の手続きは終了。
【運転者が警察に出頭しなかった場合】
1.運転者が誰かにかかわらず、車両の使用者(車検証に記載されているクルマの持ち主)に対して「弁明通知書」と放置違反金の「仮納付書」が郵送される。この段階で放置違反金を納付すれば違反の手続きは終了。
2.上記1の段階で放置違反金を納付しなかった場合は車両の使用者に対し、「放置違反金納付命令書」と「納付書」が郵送される。この段階で放置違反金を納付すれば違反の手続きは終了。
3.上記2の段階でも放置違反金を納付しなかった場合は、車両の使用者に「督促状」が郵送される。その際は、放置違反金に延滞金と督促手数料を加算した金額の納付を求められるため注意が必要。この督促を受けて納付すれば、違反の手続きは終了。
4.上記3の段階でも請求金額を納付せず滞納していると、財産を差し押さえられたり、車検を拒否されたりする可能性がある。
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このように、放置違反金が強制的に徴収されるまでにはいくつかの段階があります。
放置違反金を滞納していると財産の差し押さえや車検を受けられなくなるといったデメリットもあることから、すみやかに納付することが大切です。
今回、埼玉県警が放置違反金の強制徴収をおこなったことに対してインターネット上では「良いと思います。
違反した人が悪いのであって、違反金を支払うのは義務ですから」「違反者は逃がさずにどんどん徴収していけば、他の予備軍の人たちの意識も少しずつ変わると思う」など、好意的な声が多く寄せられています。
さらに「人件費をはじめ、徴収の際にもさまざまな経費がかかるので、その分を上乗せして徴収してほしい」「そもそも駐車違反に対する罰則を重くするべき」など、厳重な処分を求める意見も聞かれました。
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警察は放置違反金の滞納者に対し、今後も積極的に徴収をおこなう方針を示しています。
差し押さえられた車両などが公売にかけられるケースもあることから、滞納のリスクについては認識しておくことが重要です。
































