【あなたは知ってる?】 「止まれ」は何秒止まればいい?止まったつもりは止まっていないと判断される!? どうすれば…
「止まれ」の標識で、あなたは何秒停止していますか?「止まったつもり」の運転は、違反とみなされるかもしれません。この記事では、一時停止の正しい秒数や位置、見通しの悪い交差点で安全を確保する「3段階停止」を詳しく解説。また、多くのドライバーが見落としがちな、信号のない横断歩道での一時停止義務についても触れています。毎日の安全運転のために、正しい交通ルールを再確認しましょう。
「止まれ」は何秒止まればいい?止まったつもりは止まっていないと判断される!?信号機がない横断歩道での一時停止も忘れずに!
「止まれ」の赤い標識は、普段クルマを運転する人であれば日常的に目にします。
「一時停止」をする場所であることは理解している人が多いと思いますが、正しい停止位置や、何秒止まればいいかという知識を持っている人は意外と少ないかもしれません。
では、一時停止はどこで停止して、何秒止まれば違反にならないのでしょうか。

●止まったつもりは止まっていない!?一時停止は何秒止まればいいのか
一時停止の標識がある場合、停止線の直前で停止するというのは多くの方が理解しているでしょう。
道路交通法第43条「指定場所における一時停止」にも、以下のように記載されています。
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車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
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上記を要約すると、一時停止は停止線の直前で停止する。停止線がない場合は、交差点の直前で停止するということです。
停止線で止まると見通しが悪いという理由から、停止線を越えて一時停止するクルマは少なくありません。
また、完全に停止せずに左右を見ながらゆっくりと進むクルマを見かけたことがある方は多いでしょう。
しかし、これらは違反にあたり、取り締まりの対象になるので注意してください。「指定場所一時不停止等違反」で取り締まられた場合、違反点数は2点、反則金は普通車で7000円です。
運転する側の言い分として、「停止線で止まると交差点の状況を確認しづらい」というのがあります。だからといって停止線を越えて一時停止をしても違反となるので、停止線の直前で停止しなければなりません。
![交差点の「一時停止」とは、どのくらい停止すればイイの!?[イメージ画像:PIXTA]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/02/20250221_Traffic_Accident_STOP_pixta_40950541_001.jpg?v=1740127950)
●では、見通しが悪い交差点ではどうすればいいのか。
警察が推奨している「3段階停止」で安全を確認することで、違反切符を切られるのを避けられます。
「3段階停止」とは、「停止線で停止」「見せる停止」「確認の停止」という3ステップで、安全確認を行う通行方法です。
まずは停止線の直前で停止。次に交差点にわずかに侵入するくらいまでゆっくり進み停止して、優先道路側を走るクルマや歩行者に、自分が運転するクルマの存在を認識させます。
この「見せる停止」は、見通しが悪い交差点の状況を目視するためではなく、あくまで優先道路側のクルマや歩行者に存在を認識してもらうための停止です。
最後に、交差点の状況がしっかり見える位置まで前進して停止。安全を確認して進みます。
3段階停止は、ゆっくり進みながら周囲の状況を確認するのではなく、メリハリをつけて停止を繰り返して、自分だけではなく他のクルマや歩行者が安全に通行するために行うことが重要です。
このように、見通しが悪い交差点でも、「止まれ」の赤い標識がある場合は、停止線の直前で必ず一時停止を行う必要があります。
なお、停止線の直前では「止まったつもり」ではなく、タイヤが完全に停止して2〜3秒程度止めることを意識しましょう。
一瞬止まっただけでは一時停止だけではなく、「一瞬停止」とみなされて違反とみなされる可能性が高いです。
そのため、停止線の直前で停止したら周囲の状況を見て、心のなかで「1、2、3」と数えてから進むことを意識してください。
面倒だと感じる人もいるかもしれませんが、自分だけではなく周囲の人の安全のためにも大切なことなので、習慣にしていきましょう。
●信号機がない横断歩道でも歩行者がいれば一時停止しなければならない
運転するなかで、信号機がない横断歩道を走行する機会があります。この時、横断歩道を渡ろうとしている歩行者が明らかにいない場合、そのまま走行して問題ありません。
しかし、歩行者が横断歩道を渡ろうとしているにもかかわらず、それを無視して走行すると「横断歩行者妨害」となり、取り締まりの対象となるので注意してください。
道路交通法第38条「横断歩道等における歩行者等の優先」にも、以下のように記載されています。
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車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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JAFでは2016年から毎年、「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」を行っており、2024年8月にも6,647台を対象に調査を実施しました。
その結果、歩行者が渡ろうとしている状況で一時停止したクルマは3,525台(53.0%)。つまり、信号機がない横断歩道において、約半数が歩行者がいても止まらずに走行しているということです。
年々、信号機がない横断歩道で一時停止するクルマは増えていますが、それでも約半数が停止していない現状は、一刻も早く改善する必要があるでしょう。
ここまで解説してきたように、「止まれ」の赤い標識がある場所で一時停止するのはもちろんのこと、信号機がない横断歩道でも一時停止をして、歩行者を優先して通行させることが、運転者と歩行者の安全につながります。
Writer: マツ
2022年からフリーのWEBライターとして活動開始。上場企業からの依頼で、SEO記事を中心にVOD・通信系(WiFi・光回線など)などのジャンルを執筆して経験を積む。現在も企業が運営する複数のメディアで記事を執筆。読者に役立つ内容を、わかりやすく執筆することを心掛けている。


























