左車線と右車線どっちを走ればいいか分からない…3車線の真ん中はどんなときに走るの?意外と知らない車線の意味

普段何気なく運転している道路の車線。基本は左側を走り、右側は追い越し車線と知っていても、3車線の真ん中の車線はいつ走るべきか迷うことはありませんか。実は、それぞれの車線の意味を正しく理解していないと、交通違反で取り締まられる可能性があります。本記事では、意外と知らない各車線の正しい使い方や、車線変更のルールについて詳しく解説します。

●基本は左車線!右車線は追い越し! 「真ん中」は?

 一般道や高速道路を走るなかで、片側2車線以上の道路を走行する状況は非常に多いです。

 しかし、左・真ん中・右、それぞれの車線の意味を正しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。

 本記事では、それぞれの車線の意味を詳しく解説していきます。

基本は左、追い越しは右!では3車線の真ん中は?(画像はイメージ/フォトAC)
基本は左、追い越しは右!では3車線の真ん中は?(画像はイメージ/フォトAC)

 一般道や高速道路を走行する際、基本的に左車線を走行して、前の車両を追い越す場合は右車線を利用します。

 では、片側3車線の場合、真ん中の車線はどういう状況で利用するのでしょうか。

 道路交通法第二十条「車両通行帯」には、以下のように記載されています。

ーーー
 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
 ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
ーーー

 上記を要約すると、「基本は一番左の車線を走行。ただし、片側3車線以上の道路は、速度に応じて真ん中の車線を走っても問題ない」という意味です。

 なお、高速道路において大型通行帯の道路標識がある場合、大型貨物自動車は第1通行帯(左車線)を走行するというルールがあります。

 トレーラーや大型特殊自動車の法定速度は80km/h、大型貨物自動車の法定速度は90km/h(令和6年4月1日から)と定められているため、左車線は基本的に90km/h以下でのペースで進みます。

 普通自動車の高速道路での法定速度は100km/hのため、ずっと左車線を走行していると遅いと感じる方もいるでしょう。

 そのような場合、100km/h以下であれば真ん中の車線を走行しても問題ありません。

 真ん中の車線は追越車線ではないため、そのまま走り続けても違反にはならないです。ただし、基本は左車線を走るということを覚えておきましょう。

 ●追越車線を走り続けると違反になる

 走行中、延々と追越車線を走るクルマを見たことはないでしょうか。

 追越車線(右車線)は、文字通り追い越しをするための車線です。

 追越車線は、以下の状況以外での走行は認められていないので注意してください。

ーーー
追い越しをするとき
工事などで車線規制がされているとき
緊急車両に進路を譲るとき
そのほかの道路状況でやむを得ないとき
ーーー

 上記に該当しない場合に追越車線を走行すると、通行帯違反で罰せられる可能性があり、反則金6000円(普通車・二輪車)、違反点数1点となります。

 自動車教習所で「追越車線を走行し続けていいのは2km以内」と教わった人もいるでしょう。

 しかし、実は車両通行帯違反で取り締まる明確な距離に関して、道路交通法には明記されていません。

「それなら、空いていればそのまま走り続けても問題ないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、追い越しを終えて走行車線に戻れるにもかかわらず、追越車線を走り続けている場合は取り締まりの対象になるので注意してください。

 なお、追越車線を走り続ける通行帯違反の取り締まりは強化されています。

 内閣府が公開している「令和7年版交通安全白書」によると、令和6年の通行帯違反件数は4万4197件。

 令和5年の4万7149件よりわずかに減少しているものの、これは速度違反の25万9683件に続いて2番目に多い交通違反です。

「?高速道路における交通指導取締りの強化等」の項目にも「悪質性・危険性・迷惑性の高い著しい速度超過、 飲酒運転、車間距離不保持、通行帯違反等を重点 とした指導取締りを推進した。」と明記されているため、追い越しを終えたら速やかに走行車線に戻る習慣を付けたほうが、取り締まりのリスクを避けられます。

 ●黄色(オレンジ)の実線に要注意!

 車線変更する際は、車線変更禁止の線があるので注意しましょう。車線には白色の実線や破線、黄色の実線がありますが、黄色の実線で車線変更をすると、進路変更禁止違反となり反則金6000円(普通車・二輪車)、違反点数1点が加算されます。

 白色の破線の場合は、追い越し・車線変更をしても問題ありません。白色の実線は、「なるべく車線変更はしないほうがいい」と覚えておきましょう。

 白色の実線は、中央線や車線境界線に引かれており、中央線は追い越し自体は禁止ではありませんが、線からはみ出すことが禁止されています。

 2車線以上ある道路に車線境界線がある場合は、車線変更や追い越しは可能です。

※ ※ ※

 ここまで解説してきた内容を整理すると、以下のようになります。


基本的に左車線を走る
3車線以上ある真ん中の車線は左車線の状況に応じて走行しても問題ない
右車線は追越車線だが走り続けると取り締まりの対象になる
黄色の実線での車線変更・追い越しは禁止・取り締まりの対象

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Writer: マツ

2022年からフリーのWEBライターとして活動開始。上場企業からの依頼で、SEO記事を中心にVOD・通信系(WiFi・光回線など)などのジャンルを執筆して経験を積む。現在も企業が運営する複数のメディアで記事を執筆。読者に役立つ内容を、わかりやすく執筆することを心掛けている。

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