ゲリラ豪雨時に「低地」や「地下駐車場」は危険! クルマは「高台に逃げる」が勝ち? 相次ぐ「浸水・水没被害」でドライバーが知っておくべきポイントは
ゲリラ豪雨や線状降水帯などの発生によって、駐車車両が冠水してしまう被害が相次いでいます。こうした事態に備え、ドライバーはどのような対策をとれば良いのでしょうか。
車両保険の特約に入っておく手も
筆者(くるまのニュースライター YOKOHAMA)の利用している駐車場も、残念ながら浸水想定区域内となっているようです。
しかも「浸水深3m」とあり、浸水したら確実に廃車となってしまうような絶望的な場所となっています。
![豪雨が予想されるときは2階建て以上の高い建物や高台にある駐車場に避難するのが望ましいでしょう[イメージ画像:PIXTA]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/04/20250418_COIN_Parking_Traffic_Accident_pixta_82065514_M.jpg?v=1744973027)
また、豪雨となった際に外出していてすぐにクルマを移動できないことも容易に想定されることから、筆者は車両保険の特約に加入しています。
たとえば、SOMPOダイレクト「おとなの自動車保険」車両保険による水害補償の場合、一般車両保険であれば、お店の駐車場や自宅の車庫など、保管場所を問わず補償されます。
ただし「自宅・車庫での水災」を補償のセットにしていない場合、自宅の車庫や月極駐車場での水害は補償されません。
そのため自分の車庫の浸水が想定される場合は、「自宅・車庫での水災」の追加の特約に入っておく必要があります。
2025年9月には、三重県四日市市の地下駐車場や静岡空港の駐車場などで、相次ぐ冠水被害が話題になりました。
こうした公共駐車場の規約では、天災などによる損害は免責となっている場合が多いため、自己負担での修理や車両の買い替えが必要となります。
このような自己負担を回避するためには、自動車保険に加入するのが安心です。
なお台風や洪水、高潮といった水害に遭った場合は車両保険で補償されますが、「一部の自然災害」が原因で発生した損害について自動車保険の補償対象外になる点は注意が必要です。
自動車保険の補償対象外となる自然災害の例としては、地震・津波・噴火などがあります。
そのため、車両保険に加入すればあらゆる水害が補償対象になるわけではないことを覚えておきましょう。
ただし保険会社によっては一時金特約などを用意しているケースもあります。
保険会社やプランによって補償の範囲や内容が異なります。
車両保険に入ることで安心せず、その補償内容について、あらかじめ保険会社の公式サイトなどで補償される条件を確認しておくことが重要です。

































