国交省ブチギレ!? 不正改造車「8台」に「すぐにクルマを直しなさい!」 “大迷惑”な「爆音マフラー装着」「シャコタン」「ハミタイ」車を“一斉検挙”! 夜の筑波山で検問を実施 茨城
国土交通省 関東運輸局は、茨城運輸支局が筑波山で実施した特別街頭検査の内容を発表しました。8台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。
検査した8台全部が「不正改造」
国土交通省 関東運輸局は2025年9月22日、茨城運輸支局で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。
8台の車両を検査し、全ての不正改造車に整備命令書を交付したといいます。

日本国内の公道を走行するクルマは、全車が安全・環境基準を定めた「保安基準(道路運送車両の保安基準)」に適合しなければなりません。
いっぽう不正改造車とは、装置の取り付けや取り外し、改造などを行ったことで、保安基準に適合しなくなった状態のクルマを指します。この状態で公道を走行することは違法で、かつ他の交通に対し、危険や迷惑を及ぼす可能性があります。
例えばマフラー(消音装置)を取り外す(直管)行為や保安基準に適合しないものを取り付けると、始動・走行時に爆音が鳴り、近隣住民に多大な迷惑になります。不正改造車を運転するドライバー自身も、クラクションや緊急車両の音などが聞こえなくなります。
俗に「シャコタン(車高短)」と呼ばれる、サスペンションを改造して車高を落とした状態は、保安基準で定められた最低地上高9cmを切ることがあります。
その状態で走行すると、車体やマフラー、エンジン下部などを路面に打つ可能性があり、クルマを壊して走行不能になり、立ち往生して渋滞を引き起こします。
あるいは道路びょうやマンホールなどといった道路設備を破壊したり、車体と接触して火花を発生させ、周囲に引火して火災に至る危険性もあります。
また、車体幅以上のウイングやスポイラーなどは、取り付けが不十分であれば走行中に外れたり、事故を起こすと歩行者などに刺さったりして重大な傷害を与える可能性があります。
ほかにもライトの色や光り方の変更は、クルマが進んでいるのか停まっているのかがわからず、またスモークフィルムの貼付も、運転手同士の意思疎通ができません。タイヤをはみ出させて回転部分を露出(ハミタイ)させれば歩行者を巻き込む可能性があり、非常に危険です。
これらはすべて保安基準適用外の不正改造にあたります。
こうした不正改造は、個人が好き勝手にやっているだけでなく、改造車のグループを作って群れをなして行動しているものも多く、「暴走族」(珍走団とも)や「旧車會」、「ドリフト族」「走り屋」「ルーレット族」「環状族」などがその代表例です。
この輩は、単に不正改造車で爆音迷惑走行するだけに留まらず、高速のSA/PAや道の駅などに集結し、空ぶかしやドリフトなどを行って、近隣住民や一般ドライバーに多大な迷惑を及ぼしています。
茨城県内では、主に常磐道の守谷SAや圏央道の江戸崎PAなどにしばしば改造車両が集結。施設を閉鎖せざるを得なくなり、一般利用者が使えない事態に発展しているほか、国道6号や294号、125号などで夜間に爆音走行して沿線住民を悩ませています。
さて、今回茨城運輸支局では、自動車技術総合機構関東検査部と連携し、茨城県警とともにつくば市の筑波山周辺で特別街頭検査(検問)を実施。この筑波山も走り屋やドリフト族が出没するスポットとして有名です。
検査は2025年9月20日から21日の深夜にかけて実施。クルマ8台に対し、不正改造がないかを調べました。
すると全車で、騒音基準を満たさないマフラーの取り付け(7件)、最低地上高不足(6件)、回転部分の突出(5件)などが確認されました。なかには1台のクルマで複数の保安基準不適合が見つかったものもあったようです。
8台には「15日以内に、保安基準に適合するようにクルマを直して見せに来なさい」という内容の「整備命令書」が交付され、改造車の所有者は最寄りの陸運局などにクルマを直して持っていき、確認を受ける必要があります。
関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります。」とし、引き続き不正改造車の撲滅を目指す構えです。
※ ※ ※
なお茨城県警では、暴走族や旧車會に関する情報を求めています。
例えば、「暴走族が頻繁に集まる場所や時間を知っている」「大きな爆音を立てて走る車やバイクの置き場所を知っている」「旧車會(旧車会)等の集団走行の情報を知っている」などの情報があれば、電話またはメールでの提供を呼びかけています。




















































































