信号が青に変わっても発進しない前走車に「プーーッ!」 気づかせるための「催促クラクション」なぜ違反になる? 一体いつ鳴らすのが正しいのか?
青になっても発進しない前走車に「催促クラクション」を鳴らして気づかせることがありますが、これは違反に当たります。クラクションはどう使うべきなのでしょうか。
気づかせるための「催促クラクション」なぜ違反になる?
青信号になっても発進しない前走車に対して、クラクションを鳴らして気づかせることがあります。
「催促クラクション」とも言うべきこの行為は違反に当たります。
では、そもそもクラクションはいつ鳴らすものなのでしょうか。

違反に当たる催促クラクションとは、信号が赤から青に切り替わっても前にいるクルマが進んでくれない際に、発進するよう促すために鳴らすクラクションのことです。
道路交通法では第五十四条の一・二の項目に「警音器の使用等」として、クラクションを鳴らさなければならない場面について明記されています。
「左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」
「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」
反対に警音器を鳴らしてはいけない場面については、
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
と記載されています。
つまり、危険な場面で状況を知らせるとき以外には、クラクションを鳴らさないようにということになります。
青信号になっても進まないことは危険な場面というわけではないので、クラクションを鳴らしてはいけないというわけです。
ただ実際のところ標識が立っている場所以外では、クラクションを鳴らすべきか否か判断は難しいところでしょう。
よく挙げられるのはカーブの多い山間部です。
山間部でかつ狭い道であれば、対向車同士がぶつかる危険性もあります。
急なカーブや坂の頂上で道の先が見えない場面では、クラクションをしっかり鳴らして自分の存在を知らせましょう。
街中では、前のクルマが急ブレーキを踏んだり、急な進路変更で後ろのクルマが自分のクルマに衝突しそうになる際などに、後続車に知らせるためにクラクションを鳴らすのは危険を知らせるためなので違反になりません。
微妙なシーンでいうと、無理矢理前に割り込まれた時など、交通ルールを無視したクルマに遭遇した場合。
たとえ相手が悪かったとしても、抗議として鳴らすのは危険を知らせるためとは言えないので違反に該当してしまいます。
もちろん後続車に危険を知らせるためであれば大丈夫です。
もし催促クラクションのように、鳴らしてはいけない場面でクラクションを鳴らしたら、「警音器使用制限違反」と見なされ、違反点数はありませんが反則金3000円が科せられます。
反対に鳴らさなくてはならない場面で鳴らさなかったら「警音器吹鳴義務違反」に当たり、普通車で反則金6000円と違反点数1点が科せられます。
また催促クラクションではないですが、混んでいる高速道路で入れてもらったり道を譲ってもらったりしたときにお礼として鳴らす「サンキュークラクション」も厳密には違反に該当するようです。
実際のところ催促クラクションやサンキュークラクションで取り締まられるということはめったにないと思われますが、違反に該当するということは頭に入れておき、あくまでクラクションは危険や自分の存在を知らせなくてはならない場面で鳴らすためのものだということを忘れないようにしましょう。
Writer: 奥彩花
京都府生まれ。車関係のライティングは学生時代から続けており、車に詳しくない方にも分かりやすく興味をもってもらえるような内容を心がけている。













