NEXCO激怒の発表!「警察に告発します」 超悪質「重量24トンオーバー車」を検挙! 運転手も会社も「全員処罰です」 違反車には“高額罰金”&「今すぐ高速降りなさい」命令!? 神奈川
NEXCO東日本と高速道路機構は、高速道路を道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を警察に告発したと発表しました。
NEXCO怒りの「ウルトラ重量オーバー」
NEXCO東日本と高速道路機構は2025年7月22日、道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を警察に告発したと発表しました。
一体何があったのでしょうか。

車両制限令とは、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさと重さの最高限度を定めた法令です。
道路法第47条に基づいた政令で、同条には以下のように書かれています。
「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める」
このうち重さについては、総重量は20t(高速自動車国道または指定道路は25t/車両の長さなどで多少異なる)まで、軸重10tまでと厳しく制限されています。
これは、道路の舗装や橋や高架などの構造物の重量設計がそれに合わせたものになっているためで、もし重量オーバー車が通行すれば、想定よりもはるかに早いスピードで劣化してしまいます。
例えば、軸重20t(基準の2倍)の重さで走行した場合に床版に与えるダメージは、軸重10t(基準の上限)で走行したトラック4000台という、とてつもない大ダメージを与えるといいます。
道路に与える影響以外にも、道路の小さな穴や亀裂を拡大させたり、通行時に大きな騒音や振動をたてて、周囲の交通や近隣住民に迷惑をかけます。上り坂では重すぎて速度が落ち、渋滞を発生させたり、追突事故の原因になることもあります。
ただしどうしても制限を超える場合は、走行するたびに毎回、運行経路や道路管理者の許可、車両の詳細を記した説明書などの書類を集めて「特殊車両通行許可」を受け、許可が下りれば特別に通行することができます。
場合によっては、後ろに誘導車をつけたり、通行車両を規制してほかのクルマといっしょになって走らないようにするなどの措置が必要になります。
しかし、一向に無許可の重量オーバー車の違法通行は無くなっていません。
ただでさえ近年は高速道路の建設から年数が経過し、設備や構造物の劣化が顕著になってきたこともあり、重量オーバー車の通行がさらなる追い打ちをかけています。
こうしたことから2014年、国は「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」を策定し、悪質な重量オーバー車への厳罰化を図りました。
具体的には、制限の2倍以上の重量超過を起こした場合、「告発の対象とする」と厳重化しました。軽微な違反であれば是正指導などもあり得ますが、2倍以上の悪質なケースでは「一発アウト」ということになりました。
さて今回、NEXCOと高速道路機構が警察に告発した事案は、2024年12月の横浜横須賀道路でした。
違反者は12月5日の15時53分、横横道路の上り線、六ツ川料金所を重量オーバーのオールテレーンクレーンで通過しました。
重量を計測したところ、制限22tに対し「46.2t」という、2倍以上の重量オーバーだったことが発覚。
NEXCOと高速道路機構は、「極めて悪質な違反であると考えております」と怒りのこもったコメントを掲げています。
なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」が科される可能性があります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受ける両罰規定です。
NEXCOと高速道路機構は「今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対して厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります」としています。
※ ※ ※
NEXCO東日本では、「車両制限令等違反車両取締隊」を配置してパトロールを行っています。
違反していると思わしき車両がいれば停車させ、車両総重量や車幅などの計測、特殊車両通行許可証もしくは回答書の確認し、違反していないかを厳しくチェックしています。
もし、違反が見つかり、程度が軽微な場合は警告に留めますが、重大な場合は措置命令(行政処分)を当該違反車両の運転手に行います。
措置命令では、ケースによっては「すぐに高速を降りなさい」という退出命令のほか、悪質な違反の場合は車両を安全な場所に留め置き、「今すぐこの場で荷物を減らしなさい」という措置を命じる場合もあります。
Writer: くるまのニュース編集部
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