自宅から「はみだし駐車」は違反!? 歩行者にも「大迷惑」! 何センチまでなら「大丈夫」なのか
住宅地などで、駐車場の敷地から少しはみ出しながら停めているクルマを見ることがあります。果たしてこれは「違反」に該当するのでしょうか。
ついうっかりでも「はみだし駐車」は“ダメ”
住宅地を歩いていると、駐車場の枠からはみだして停めているクルマを見ることがあります。
道路の往来にとって迷惑な場合も少なくない「はみだし駐車」ですが、違反ではないのでしょうか。
![常態化していることも多い「はみだし駐車」ははたして「違反」なのか!?[イメージ画像:PIXTA]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/07/20250709_Parking_Accident_Trouble_PIXTA_000.jpg?v=1752050551)
多くの地域では、クルマの購入にあたって「自動車保管場所証明書」の申請、もしくは「自動車保管場所届出書」の提出が必要になります。
これにより都市部に住むクルマのオーナーは、基本的に所有車を保管するためのスペース(駐車場)を確保しています。
しかし駐車場の一部に荷物を置いたり、自転車を駐輪するといった事情により、クルマが保管場所に入りきらなくなってしまい、敷地の外にまで飛び出した駐車が常態化するケースも多そうです。
このように、悪気なく行っていることも多そうな“はみだし駐車”ですが、法律上はどのような扱いとなるのでしょう。
また、どの程度のはみだしまでなら「許される」のでしょうか。
実はクルマの一部でも公道にはみだしていると、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法)」違反に該当し、罰則を受ける可能性があります。
車庫法の第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等)にて「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」との条文が記されています。
具体的には「自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為」、あるいは「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為」が該当します。
これに違反した場合は「三ヶ月以下の拘禁刑、または二十万円以下の罰金」が科せられるとあります。
所有車の駐車(保管)が、常に日中12時間以下、夜間8時間以下というのはまずあり得ませんから、実質的に道路を利用するはみだし駐車は違反行為にあたると考えて差し支えないでしょう。
また、クルマのはみだしている公道が駐車禁止、あるいは駐車禁止でなくても「車の右側の道路上に3.5m以上の余地(標識等で駐車余地が指定されている場合は、その距離)を確保できない場合」は、道路交通法における「放置駐車違反」に該当し、罰則を受ける可能性があります。
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一部でもクルマがはみだしていると、歩行者や自転車、そしてクルマの走行の妨げとなります。
特に夜間など見通しが悪い環境下では、不測の事態を引き起こす可能性もあります。
違反にならないのはもちろんですが、そもそも公道を利用する多くの人に迷惑をかけないためにも、クルマは申請した保管場所内にきちんと停めましょう。
Writer: type-e
初心者向けお役立ち情報からマニアックな車種解説まで、幅広いクルマコンテンツを制作するコンテンツメーカー。芸能人・有名人のカーライフもウォッチ。


































