コンビニではなぜ「前向き駐車」推奨する!? 実は「意外な理由」があった? 無視したら「罰則」は? いったい何が問題なのか
コンビニに代表される多くのロードサイド店舗では「前向き駐車にご協力ください」など書かれた看板を見かけます。いったいなぜ前向き駐車を推奨しているのでしょうか。
コンビニが「お願い」する切実な理由とは
日本の津々浦々にあるコンビニエンスストア(コンビニ)では、都市近郊のロードサイド店舗でも駐車場が用意されているのが通例ですが、多くの場合「前向き駐車にご協力ください」など書かれた看板が掲げられています。
なぜ前向き駐車を呼びかけているのでしょうか。また、守らなかった場合にはどのような「罰則」があるのでしょうか。

コンビニに限らず、ロードサイドのファミリーレストランや紳士服店など中規模程度の商業施設では、“前向き駐車”の看板を見ることがあります。
大手コンビニチェーンのフランチャイズ店オーナーは、その理由について次のように話します。
「お店が住宅地のなかにあり、駐車場に隣接するアパートや戸建て住宅に迷惑をかけないための配慮です」
バックで駐車した車両がアイドリング中にエンジン音が響いたり、排気ガスが後方に流れる恐れがあることから、こうした“お願い”をしているのだといいます。
深夜も営業するコンビニの場合、人や車両の出入りが1日中ひっきりなしに続くことから、特に住宅街では隣接の住居に対するさまざまな配慮が求められます。
そうした一環として、「我々は周囲の環境保持に配慮しています」という意思表示も込めて、駐車場の向きまで指定しているという訳です。
また前出のオーナーは、「これはあくまで私の解釈ですが」と前置きしつつ、もうひとつの理由もあると説明しています。
「店舗前に駐車する際、バックで運転ミスをしてしまうことを避ける理由もあると考えます」
駐車時、後方を確認するため身体をひねって運転することから、アクセルとブレーキを踏み間違えてしまうリスクが高まるという解釈で、確かに一理ありそうです。
ところで、この看板のお願いを守らなかった場合には、どのような罰則があるのでしょうか。
とある警察OBはこう話します。
「コンビニなどの敷地は私有地であるため、道路交通法などに基づく罰則などは定められていません。
ただし前向き駐車をしなかったことが契機で何らかのトラブルが発生し、裁判に至った場合などは、ドライバー側が不利になる可能性はあるかもしれません」
※ ※ ※
コンビニの駐車場に限らず、一定時間以上の不要なアイドリングは都道府県ごとの条例で禁止されています。
東京都の場合、長時間のアイドリングが大気汚染や騒音、悪臭、地球温暖化につながるとして、環境確保条例で禁止と定めています。たとえば駅前で人を待つときでも、エンジンを止めるよう呼びかけています。
ひとりの身勝手な行動が、周囲に多大な迷惑をかけることもあります。
法的な罰則はないかもしれませんが、看板に込められたお願いについて、各ドライバーは改めて考える必要があるでしょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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