“税金”高すぎ!「自動車税」うっかり払い忘れると一体どうなる? 期日内に納付しないとかなりヤバい… 一刻も早く納めたほうが良いワケとは
毎年5月に「自動車税」の納付書が送られてきますが、もしも支払わずに放置した場合どうなるのでしょうか。
「自動車税」納付しないと一体どうなるの?
クルマを所有している人には、毎年必ず都道府県から「自動車税」の納付書が届きます。
5月上旬頃に到着し、5月末が期限となっています。2025年は曜日の関係上、6月2日が期限となっています。

まず自動車税についてですが、正式名称は「自動車税種別割」といい、4月1日の時点で運輸支局に登録されている所有者に対して課せられる税金です。
毎年4月から翌年3月までが課税対象期間となっており、もし4月に抹消登録したとしても納税通知書は送られてきて、月割りでの支払いになるので1か月分の納税義務が生じます。
その場合、「自動車税種別割減額通知書兼納付書」が届くので、その納付書で納めることになります。
また、4月にクルマを手放し抹消登録をした状況で、もし一般的な納税通知書で1年分の自動車税を納めてしまった場合、他に未納がなければ11か月分の自動車税が還付されます。
自動車税は自動車の種別や排気量によって金額が決められます。
令和元年10月1日以降に初度登録を受けた自家用乗用車の場合は下記のようです。
(カッコ内は令和元年9月30日以前に登録された自家用乗用車の場合)
1.0リッター以下のもの…2万5000円(2万9500円)
1.0リッター超1.5リッター以下…3万500円(3万4500円)
1.5リッター超2.0リッター以下…3万6000円(3万9500円)
2.0リッター超2.5リッター以下…4万3500円(4万5000円)
2.5リッター超3.0リッター以下…5万円(5万1000円)
3.0リッター超3.5リッター以下…5万7000円(5万8000円)
3.5リッター超4.0リッター以下…6万5500円(6万6500円)
4.0リッター超4.5リッター以下…7万5500円(7万6500円)
4.5リッター超6.0リッター以下…8万7000円(8万8000円)
6.0リッター超…11万円(11万1000円)
電気自動車…2万5000円(2万9500円)
このような金額となっており、初回登録から13年を超えたクルマはプラス15%が課税されます(ディーゼル車は11年を超えたら重課)。
また環境性能の優れた自動車の税率を軽減したり、初回新規登録から一定年数を経過したクルマの税率を上げたりする「グリーン化特例」という税率の特例もあります。
では、もしも期限までに納付するのを忘れたらどうなるのでしょうか。
その場合、まずは気付いた時点で速やかに支払いましょう。
そして、支払いの遅れの度合いによって延滞金が加算され、納付期限の翌日から1か月以内に納税した場合は1年分の7.3%、その後は14.6%の割合が延滞金として加算されます。
延滞期間は1年を365日(うるう年も同じ)として日割り計算されることになっています。そのため、遅れた場合は1日でも早く納付することをおすすめします。
また自動車税を支払わなければ次の車検を受けることはできません。
納付期限から3か月程度過ぎた頃に督促状が送られてきますが、それすら放置した場合は次の車検で自動車税と延滞金を合わせて納めることになり、そのクルマに乗り続けるのであれば自動車税は必ず支払わなければなりません。
いつか必ず払うものなら延滞金はもったいないので、きちんと期日までに支払って余計な延滞金を払わず済む方がいいでしょう。
「なかなか銀行に行く時間がない…」という場合には、「キャッシュレス納税」が可能です。
スマートフォンやパソコンを使って、スマホ決済アプリやクレジットカードなどを利用してオンライン上で簡単に納税できるので、納付書が来たらすぐに支払うようにしましょう。
万が一手元に納税通知書が届かない場合は放置せず、お住まいの税事務所自動車税部に問い合わせましょう。
Writer: 奥彩花
京都府生まれ。車関係のライティングは学生時代から続けており、車に詳しくない方にも分かりやすく興味をもってもらえるような内容を心がけている。




























