知らないなら… 「免許返納してほしい」声も! 道路の「斜線ゾーン」意味は? 入ったらどうなる? 立ち止まっちゃだめ?
道路にある「斜線の部分」に関して、SNSでは理解不足のドライバーによるトラブルが見受けられます。そもそも「斜線の部分」にはどのような意味があるのでしょうか。
クルマを止めてはいけない場所「停止禁止部分」理解してない人がいるらしい…
道路にはさまざまな標示がありますが、中でも白線と斜線で構成された「停止禁止部分」に関して、SNSでは理解不足のドライバーによるトラブルが見受けられます。
クルマを運転していると、ときおり道路上に白線で囲まれ、内部に斜線が描かれた区画を目にすることがあります。

そのうちのひとつが「停止禁止部分」です。
停止禁止部分とは、白線で四角く区切られた中に斜線が引かれている標示を指し、名前の通り、車両の停止を禁止する区間です。
とくに消防署や警察署、救急指定病院といった緊急車両が出入りする施設の前に設けられていることが多く、緊急時に車両の進路がふさがれないようにするための措置となっているといいます。
なお、停止禁止部分の上を通過すること自体は問題ありません。
ただし、進入した先で停止する可能性がある場合には、ゾーンの手前でクルマを止める判断が求められるとされています。
しかし、停止禁止部分を正しく理解しているドライバーが、ルールに則って手前で停止した結果、後続車からクラクションを鳴らされるといったトラブルも見受けられるようです。
実際、SNS上では過去に「停止禁止部分の手前で停車していたら、後続車からクラクションを鳴らされた」といった投稿が話題になりました。
このような事例では、停止禁止部分の意味を知らないドライバーが、「車間距離が空いている」と判断して前のクルマに詰めるようプレッシャーをかけていると考えられます。
しかし、斜線部分に無理に進入することは明確な交通違反に該当するため、前のクルマが距離をとって停車しているのは交通法に沿った正当行動です。
実際に、警視庁交通相談コーナーの担当者は次のように話しています。
「道路交通法第50条第2項では、『車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切または道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない』と定められています。
まさにこの停止禁止区分はそのひとつです。このエリアは、緊急自動車の出入りなどのために常に空けておく必要があるため、渋滞していたとしても、停止してはなりません」
※ ※ ※
これに違反した場合、「交差点等進入禁止違反」として、普通車であれば反則金6000円と違反点数1点が科されるおそれがあります。
また、停止する必要がある場所で停まったクルマに、クラクションを鳴らす行為も違反となるおそれがあるといいます。
クラクションは、危険回避のためや見通しの悪い場所など、限定された場面において使用するものです。
ただ単に「進まないことへの苛立ち」や「先を急ぎたい」という理由で鳴らした場合、「警音器使用制限違反」となり、3000円の反則金が科される可能性があるとされています。
さらに、悪質な場合には「妨害運転罪」に問われるおそれも。加えて、妨害運転と認定されると、違反点数35点のほか、免許取消(欠格期間3年)や刑事罰が科される可能性があります。
SNS上には、「教習所で習う基本なのに理解していない人がいるなんて怖い」、「初歩的なルールも分からない人に運転してほしくない」、「基本的なルールだから知らないなら免許返納したほうが…」といった意見が見受けられ、基本的な標示への理解不足がトラブルの火種になっている現状が浮き彫りになっています。
>停止禁止部分の意味を知らないドライバーが、「車間距離が空いている」と判断して前のクルマに詰めるようプレッシャーをかけていると考えられます。
「車間距離が空いている」でクランクション鳴らすのって、停止禁止と無関係に違法だよね…。
停止禁止部分の意味を知らないだけでなく、クランクションは「前にいけ!」でならしてはいけないってことも理解できていないんだけど、それはなぜ指摘しないのだろうか?
まさかライターは、意味もなく車間距離が空いている車がいたら、クランクションを鳴らしていいとおもっていないよね?