「コンビニワープ」に潜む危険とは? “ちょっと近道”のつもりが「法的リスク」に! 歩行者から“怒りの声”も

街中では、信号待ちを避けるためにコンビニの敷地をショートカットする、「コンビニワープ」をするクルマを見かけることがあります。このコンビニワープは法律上、問題はないのでしょうか。

SNS上では「コンビニワープのクルマに轢かれそうになった」との体験談も!

 クルマの運転中には、たびたび交通ルールやマナーを守らず危険な運転をしているドライバーを見かけます。
 
 その中でも、信号待ちを避けるために交差点の角にあるコンビニの敷地をショートカットして目的の方向へ進行する、いわゆる「コンビニワープ」と呼ばれる行為が問題視されています。

コンビニの駐車場を通過しようとしているクルマ(画像はイメージです/画像:PIXTA)
コンビニの駐車場を通過しようとしているクルマ(画像はイメージです/画像:PIXTA)

 クルマを運転していると、交通ルールやマナーを守らず、危険な運転をするドライバーを見かけることがあります。なかでも問題視されているのが、信号待ちを避けるために交差点の角にあるコンビニの敷地をショートカットして目的の方向へ進む、いわゆる「コンビニワープ」と呼ばれる行為です。

 このコンビニワープについてSNS上では「コンビニに入ろうとしたら、コンビニワープでショートカットしてきた猛スピードのクルマとぶつかりそうになった」、「駐車場で轢かれそうになった」などの体験談が寄せられています。

 また実際はコンビニに限らず、交差点に面したレストランやスーパーなどの駐車場でもショートカットがおこなわれており、「信号待ちの2~30秒も我慢できずにコンビニワープするようなドライバーは免許とクルマ捨てて下さい」といった厳しい声も上がっています。

 上記のように、コンビニワープをすると周囲の車両や歩行者などを巻き込む事故を起こすおそれもありますが、法律上は問題にならないのでしょうか。

 結論から言うと、コンビニワープという行為そのものを取り締まる法律はないものの、いくつかの法令に抵触する可能性があります。まず、そのひとつとして道路交通法第17条第2項に規定する「通行区分違反」が挙げられます。

 同項では「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と明記しており、車両が施設の敷地内に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合は、その手前で一時停止して歩行者がいないか確認しなければいけません。

 コンビニワープをするドライバーの多くは、ショートカット時にスピードを出して歩道を横断していることから、この違反に当たるおそれがあります。なお通行区分違反で検挙されると、違反点数2点、普通車で9000円の反則金が科されます。

 次に、コンビニワープの際にスピードを出す・周囲をよく確認しないといった運転が原因で歩行者や他の車両に危険をおよぼした場合、道路交通法第70条の「安全運転義務違反」に該当することも考えられます。

 これは同条において、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定しているためです。

 この安全運転義務違反で検挙されると、違反点数2点が累積するほか、普通車で反則金9000円が科されます。

 さらにコンビニワープによって車両や歩行者などとの事故を起こし、人を死傷させた場合には自動車運転処罰法第5条に規定する「過失運転致死傷罪」に当たるおそれもあります。

 たとえコンビニの敷地という私有地であっても人を死傷させればこの罪が成立し、状況に応じて「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」という刑罰を受けることになります。周囲の人に多大な迷惑をおよぼす上、ドライバー自身にも比較的重い罰則が科せられるため、その点は留意しておきましょう。

 そのほかコンビニワープに関連する法令として、刑法第130条の「建造物侵入罪」が挙げられ、同条では以下のように規定しています。

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する」

 コンビニの駐車場や店舗の敷地などはあくまで管理者の私有地であり、またコンビニワープはお店に立ち寄るつもりがないのに敷地に入る行為であるため、この法令に抵触する可能性があります。

 ただし、コンビニワープと「もともとお店に立ち寄るつもりはあったが、気が変わったので駐車場を出た」というケースでは判別が難しいことから、実際のところはコンビニワープに建造物侵入罪を適用することは難しいと言われています。

※ ※ ※

 コンビニワープは、たとえ法律上ただちに違反とならない場合でも、店舗や利用者の迷惑となり、重大な事故につながるおそれがあります。わずかな時間の短縮が、思わぬトラブルを招くことにもなりかねません。モラルと安全を大切にして、こうした行為は控えたいものです。

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2件のコメント

  1. 昔からある「ショートカット」、それを「コンビニワープ」何て言っている人は、自分ではやっている可能性が高いと思う。そもそも

    >なかでも問題視されているのが、信号待ちを避けるために交差点の角にあるコンビニの敷地をショートカットして目的の方向へ進む、いわゆる「コンビニワープ」と呼ばれる行為です。

    なかでも問題視されているのが、信号待ちを避けるために交差点の角にあるコンビニの敷地をショートカットして目的の方向へ進む行為です。

    で何の問題もないと思うんだが、わざわざ「コンビニワープ」どうこうを挿入する意味あるの?それこそ

    なかでも問題視されているのが、信号待ちを避けるためにショートカットして目的の方向へ進む行為です。

    でも十分じゃないのかな。「コンビニワープ」という変な言葉をつかうから、説明なしでは初見では通じないため、説明が増え無駄にながい文章になっているんだよね(しかもファミレスの敷地の時も「コンビニワープ」なの?それとも「ファミレスワープ」なの?ガソリンスタンドの場合は?)
    なんで初見ではわかりにくいので説明がいる上、適用範囲もコンビニ限定になる言葉をむりやりつかおうとするのだろうか???
    「逆ハンドル」を「いわゆる煽りハンドル」というのもそうだがなぜなの?昔からある「ショートカット」や「逆ハンドル」って言葉なら説明なしで通じるよね。

  2. コンビニの客の車は道交法まもって安全運転しているとでも???
    歩道を歩いていた人がコンビニの客の車にはねられたという記事はたまに見かけるが、ショートカットの車にはねられたという記事は、見た記憶がない……。
    歩行者から“怒りの声”は、コンビニ客の車に対してもおおいでしょ。

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