クルマ用の駐車場に「バイク」なぜとめてる? 場所によっては“駐車NG”なことも!? 二輪用のスペースがないときの駐車ルールとは?

クルマの駐車場にバイクがとまっていることがありますが、これはOKなのでしょうか。昔と今とでは、バイクの駐車に関するルールが異なっているようです。

昔はどこでもバイクをとめてよかったのに…

 クルマの駐車場にバイクがとまっていることを見かけることがあります。バイクをクルマの駐車枠にとめるのは問題ないのでしょうか。
 
 バイクをクルマの駐車場にとめている理由としては、さまざまな可能性が考えられます。

クルマの駐車場にバイクってとめていい?(画像:Photo AC)
クルマの駐車場にバイクってとめていい?(画像:Photo AC)

「バイクの駐車スペースが遠いから、近いクルマの駐車場にとめたい」「クルマの駐車場の方が広いから」など、自分の都合を優先させているライダーもいるかもしれませんが、第一に考えられる理由として「バイクの駐車スペースが少ない」という現状が挙げられます。

 バイクに乗っていないユーザーは気づかないかもしれませんが、バイクの駐車スペースが設けられていないことも少なくありません。

 実は、かつてはバイクをとめられる駐車場がなければ、道路の路肩や適当に近くにとめるということが、“グレーゾーン”ではあったものの可能でした。

 なぜなら50ccを超えるバイクは自動車と見なされておらず、当時の「駐車場法」は自動車のみに適用されていたからです。また、50cc以下のバイクは「自転車法」と「自転車用例」等が適用されていました。

 駐車場法とは1957年に施行された駐車場に関する一定の決まりを定めた法律ですが、バイクを自動車と見なしていなかったので駐車場法を適用していなかったということは、当時はバイクの駐車スペースに関する法律がきちんと存在していませんでした。

 そのためライダーたちも駐車スペースについて特に気にすることもなく、適当な場所にとめられていたとしても警察にキップを切られるということは滅多になかったようです。

 しかし2006年に駐車場法が改正されたことで、事情が大きく変わりました。

 50cc超のバイクも自動車とみなし、駐車場にとめないと放置車両として取り締まられることになったのです。

 バイクの駐車スペースが今ほど整備されておらず、特に都心のバイクの駐車スペースが少ないことが問題視されました。

 そこで国土交通省や業界団体の日本二輪車安全普及協会などが、民間や地方自治体にバイク用の駐車スペースを確保するよう声をあげました。

 地方自治体も応えるように民間のバイク用駐車スペースが設けられたり、駐輪場でもバイクがとめられるようになったりと工夫しており、現に京都市では2014年に「京都市駐車場条例」が改正され、一定規模かつ特定の建築物を建築する際には自動二輪車の駐車場の設置を義務付ける制度を実施しています。

 では現在、クルマの駐車場にバイクをとめることは可能なのでしょうか。

 道路交通法では自動車とは「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの」と定義されており、駐車場法では駐車場について「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設」と定めています。

 前述のように、駐車場法で50cc超のバイクも自動車とみなされているので、法律的にはクルマの駐車場にとめても問題ないということになります。

 しかしこのように法律上で定義されていたとしても、すべての駐車場に当てはまるわけではありません。

 駐車場ごとに定められているルールがあるので、「法律では問題ないはずだ!」と一概には言えないということです。

 例えば、法律上では普通二輪以上の排気量のバイクであればクルマの駐車場にとめられるということでしたが、その駐車場のルールが「バイクは駐車禁止」だったらとめられません。

 反対に法律上では原付はクルマの駐車場にとめられませんが、「原付も駐車場に駐車可能」と駐車場のルールで定められていたらとめることが可能です。

 そのためバイクをとめる際は、法律というよりも、あくまでその駐車場のルールを確認した上で正しい場所に駐車するようにしましょう。

 またバイクをクルマの駐車場にとめることにより、クルマが駐車できるスペースが減ってしまうことになります。バイクの駐車スペースがきちんと設けられていたら、まずは積極的にそちらを利用するようにしましょう。

※ ※ ※

 昔は自由にとめられた名残で「バイクの駐車場は無料」という意識が抜けきれないライダーもいるかもしれません。

 バイクもクルマと同じで、駐車スペースがなければ時には有料駐車スペースを利用する必要があり、正しい駐車スペースにとめるよう気を付けることも大切です。

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2件のコメント

  1. 真偽は不明だが「歩道に停めると違反だが、街路樹の土のスペースは歩道じゃないから違反にならない」という説もあったな。
    実際どうなんだろう???
    歩くところではないが、歩道の一部の気もするが。

    • 街路樹も歩道を構成する1つのパーツと考えれば歩道内駐車になりうる。と言うか土のスペースに停めるに辺り歩道に進入してるから言い訳として苦しいような…。
      土剥き出しじゃなくて保護蓋がされてるケースもあるし、この場合なら100%歩道内駐車(駐輪)だよね。

      道交法に頼らなくても樹木の管理をしてる自治体や商店街から苦情が来て強制撤去ってのもありそう。今なんかチャリですら厳しいのだから。

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