“一瞬だけ”サイレンを鳴すのはなぜ? 「パトカー」や「白バイ」が“すぐ解除する”のはどんな意味? 逆に無サイレンでも緊急車両となるコトも
パトカーや白バイが一瞬だけサイレンを鳴らすことがありますが、あれはどういった意図があるのでしょうか。
すぐに消すサイレンには何か意味があるの?
運転中に「パトカーがサイレンを鳴らして車列を抜いていったかと思えば、すぐにサイレンを止めて通常走行に戻った」という場面を見かけたことがありますが、この行動にはどのような意味があるのでしょうか。

そもそも、パトカーがサイレンを鳴らすのはどんな時なのでしょうか。
まず、パトカーの赤色警光灯とサイレンの使用について確認します。
道路交通法施行令第14条では、緊急自動車が「緊急の用務のために運転」する場合、サイレンを鳴らし、かつ赤色の警光灯を点灯することが義務付けられています。
ここでいう「緊急の用務」とは、「事件や事故の発生現場に急行する場合」「交通違反車両を取り締まる場合」などが該当します。
しかし、一瞬だけサイレンを鳴らしてすぐに通常走行に戻るケースも見られます。これは一体なぜなのでしょうか。
警視庁交通相談コーナーの担当者は、次のように話しました。
「状況次第なので断定はできませんが、何かしらの緊急用務が発生してサイレンを鳴らし走行を開始したものの、途中で不要と判断されたためにサイレンを止めたという可能性が考えられます」
また、もしパトカーが違反者を取り締まるためにサイレンを鳴らしている場合は、マイクでアナウンスがあるはずです。
そのため、サイレンが鳴ったとしても、すぐにサイレンが消えたりアナウンスが無ければ特になにもなければ気にする心配はありません。
逆に、サイレンを鳴らさずに赤色灯のみで走行しているパトカーもいますが、これはパトカーの存在を示すことで、周囲に安全運転を促すために実施しているようです。
ちなみに、パトカーは取り締まり時に必ずサイレンを鳴らすわけではありません。
道路交通法施行令第14条には、「警察用自動車が交通違反車両を取り締まる際、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」との記載があります。
つまり、交通違反の取り締まりの際には、場合によってはサイレンを鳴らす必要はないのです。
たとえば、パトカーが交通違反車両を発見し、静かに近づいて取り締まる場合や、急なUターンを行う場合でも、サイレンを使用しないケースがありえます。
実際に、愛媛警察は「Uターン禁止場所で白バイがUターンしていたが、赤色灯をつけずに禁止場所でUターンをすることは違反ではないのか」という問い合わせに対し、「正当な職務行為」であると回答しています。
理由としては、道路交通法第41条において緊急車両に適用されないと定められている条項のひとつに「第25条の2第2項 指定横断(Uターンなど)の禁止」があげられているからです。
緊急走行をおこなうには、赤色灯を点灯させてサイレンをならす必要がありますが、交通違反取り締まり時など、パトカーには例外もあります。
そのため、サイレンを鳴らしていなくても緊急走行をしている可能性もあり得るのです。
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パトカーは赤色灯を点灯させ、サイレンを鳴らすことで緊急車両として走行することができます。
しかし、稀に一瞬だけサイレンを鳴らしたり、逆にサイレンを鳴らさずに走行することもあるため、ドライバーからするとパトカーの意図が読めないこともあります。
とはいえ、安全運転を心がけていれば取り締まられることもないので、パトカーを見かけても気を取られすぎずに落ち着いて走行しましょう。
警察庁の指示で、白黒のパトカーの赤色灯の点滅タイミングを、緊急時とパトロール時に変更できる車をそれぞれの警察本部で導入し始めたというのに、書いていないのはなぜだろう。
聴覚障がい者の方々が、緊急走行なのか通常のパロールなのかわからないから、点滅するタイミングを切り替えられる赤色灯を採用したパトカーを導入しはじめている。
そのことに触れていないのは、どうかと思う。
原2で通勤時にパトと白バイを追い抜きした時に、白バイに一度だけサイレンを鳴らされました。原付ならばそのまま捕まっていたでしょうが、白バイ警官もあっ!原2かぁと言うことでお咎めなしだったのでしょう。