クルマから「人形がブラブラ」違反じゃないの? 映画の“感動シーン”再現や「ぬいぐるみ満載」運転で「取り締まり」は実際あるのか

クルマの外側に人形をぶら下げている人を、たまに見かけます。中には映画の名シーンを彷彿させ、SNSでもバズったりしますが、こうした人形をぶらぶらさせる行為は、ルール上問題ないのでしょうか。

まるで「トイストーリー」!?

 クルマの外側に人形をぶら下げている人を、たまに見かけます。
 
 中には映画の名シーンを彷彿させ、SNSでもバズったりしますが、こうした人形をぶらぶらさせる行為は、ルール上問題ないのでしょうか。

映画のワンシーンを再現した人形
映画のワンシーンを再現した人形

 クルマのトランク上部にしがみつく、2人のキャラクター…ディズニーが手がける人気映画「トイ・ストーリー」の1シーンを再現するような光景が、SNSで話題になったことがありました。

 メインキャラクターであるバズ・ライトイヤーが、クルマから落下しそうになる相棒ウッディの腕を、必死に掴んでいるシーンです。

 これを実際のクルマで再現すべく、2人の人形を買ってきて、屋根からブラブラとぶら下げている人がいます。似たようなものとして、スパイダーマンの人形で遊ぶ場合もあるようです。

 しかし、これを警察に見とがめられて、交通違反として取り締まられるおそれはないのでしょうか。

 警察OBは「人形を適切な位置に、そして落下しないよう確実に取り付けていれば交通違反には当たりません」と話します。

 そもそもアクセサリーの取り付けについては、道路交通法第75条の10に規定があります。「自動車の運転者は、(略)積載している物を転落させ、もしくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」というものです。

 これはおもに、ルーフキャリアやトラック荷台などの積載物をきちんとしなさいよ、というものですが、小さなアクセサリーだとしても、道路に落下・飛散させれば、思わぬ事故を招きかねません。

 明らかな不備でなければ、取締りにあうことは早々無さそうです。とはいえもし事故が発生した際に「飛んできた人形が原因で…」という事実認定があれば、同法第75条が俎上にのぼってくることになります。注意はしておくに越したことはありません。

 とはいえ、ヒモの劣化などで人形がいつの間にか外れたのか、道端に無情に放置されたウッディやバズが発見されることも。SNSでは「バッドエンドがここに…」などと紹介され、話題になっています。

 なお、車内にぬいぐるみや人形、アクリルスタンドを置く場合も、運転中に視界を妨げるような状態だと、取り締まりの対象となる可能性があります。

 道路交通法第55条2項では「車両の運転者は、運転者の視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができない(状態で)運転してはならない。」と規定されているので、注意しましょう。

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1件のコメント

  1. いちいちこんなの記事にするから、誹謗中傷が酷くなんだろ…メディアとして恥ずかしいと思わないのかな…これは厳密に言うと違反とか、その線引きを求めてないんだよ。

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