軽自動車から「5人家族」がゾロゾロと… 「最大4人乗り」ですよね? 道交法違反にならないの? 実は存在する「驚くべき裏ルール」がスゴかった!

軽自動車の乗車定員は4名ですが、条件付きで5名乗車できる方法があるといいます。どういった条件なのでしょうか。

軽の乗車定員は「4人」! しかし例外条件も存在した

 前方に停まった軽自動車から、5人家族が降りてきたのを見たことがあるという人はいませんか。
 
 軽自動車の定員は4人のはずなのに、はたして違反にならないのでしょうか。

軽自動車の定員は「4人」のはずだけど…!?[イメージ画像:PIXTA]
軽自動車の定員は「4人」のはずだけど…!?[イメージ画像:PIXTA]

 クルマには「乗車定員」が定められており、一般的に軽自動車の定員は4人です。

 乗車定員はクルマごとに異なりますが、車検証で確認することが可能です。

 決められた定員をオーバーして運転すると「定員外乗車」として取り締まりの対象となり、違反点数1点に加えて、反則金6000円(普通車の場合)が科されることになります。

 しかし、軽自動車に5人乗車しても、例外的に問題とならない場合があります。

 道路運送車両の保安基準第53条では、「12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。」と定められています。

 このことから、12歳以上の大人2人は、12歳未満の子ども3人と換算することが可能です。

 例えば乗車定員4人の軽自動車であれば、運転席と助手席にそれぞれ大人が乗車し、後部座席に12歳未満の子ども3人が乗車することで、合計5人が乗車しても「法令上は」問題ないといえます。

 また、2人掛けの3列シートを持つ6人乗りミニバンであれば、運転席と助手席に大人、後部座席に12歳未満の子どもが乗車する場合、2列目と3列目はそれぞれ3人ずつの合計8人での乗車が可能です。

 ただし、あくまで違反にならないというだけであり、安全性については別問題であることに注意が必要です。

 軽自動車では4人までの乗車を想定した装備となっているため、後部座席の中央にはシートベルトがなく、1人分が不足します。

 さらに、道路交通法第71条の3第3項では、6歳未満の幼児にはチャイルドシートの使用が義務付けられており、適切に使用していない場合は「幼児用補助装置使用義務違反」として、反則金はありませんが違反点数1点が科されます。

 チャイルドシートの設置には、シートベルトや「ISOFIX」といった固定具を使う必要があるため、3人とも6歳未満となる場合でも、チャイルドシートは2つまでしか設置できないことになります。

 乗車定員の範囲内であれば、設置できない分、つまり3人目のチャイルドシートの使用は免除されますが、できる限り多くのチャイルドシートを使用しなければならない点に留意しましょう。

 また、6歳以上であっても、身長140cm未満の子どもにはジュニアシートの使用が推奨されています。

 交通事故総合分析センターのイタルダインフォメーションによると、自動車乗車中のチャイルドシートの使用有無による死亡重傷率は、0~1歳の乳児用で約4.2倍、2~4歳の幼児用で約5倍、5~12歳の学童用でも約2.4倍の差があるといいます。

 自動車乗車中の事故による子どもの被害を軽減するためにも、チャイルドシートが適切に使用できない乗車方法は避けたほうがいいでしょう。

※ ※ ※

 軽自動車への5人乗車は、大人2人+12歳未満の子ども3人であれば法令上は問題なく、シートベルトやチャイルドシート、ジュニアシートの使用も免除されるとはいえ、必ずしも安全に乗車できるというわけではありません。

 やむを得ない事情がある時を除いては、やはり定員を守って乗車するほうが望ましいと言えます。

 もし5人乗車する場合は、普段よりもスピードを落とし、急ブレーキや急ハンドルを避けるなど、細心の注意を払って安全運転を心がけましょう。

【画像】「えっ…!」これが高速で「違反となる行為」です!(25枚)

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