軽自動車から「5人家族」がゾロゾロと… 「最大4人乗り」ですよね? 道交法違反にならないの? 実は存在する「驚くべき裏ルール」がスゴかった!

軽自動車の乗車定員は4名ですが、条件付きで5名乗車できる方法があるといいます。どういった条件なのでしょうか。

軽の乗車定員は「4人」! しかし例外条件も存在した

 前方に停まった軽自動車から、5人家族が降りてきたのを見たことがあるという人はいませんか。
 
 軽自動車の定員は4人のはずなのに、はたして違反にならないのでしょうか。

軽自動車の定員は「4人」のはずだけど…!?[イメージ画像:PIXTA]
軽自動車の定員は「4人」のはずだけど…!?[イメージ画像:PIXTA]

 クルマには「乗車定員」が定められており、一般的に軽自動車の定員は4人です。

 乗車定員はクルマごとに異なりますが、車検証で確認することが可能です。

 決められた定員をオーバーして運転すると「定員外乗車」として取り締まりの対象となり、違反点数1点に加えて、反則金6000円(普通車の場合)が科されることになります。

 しかし、軽自動車に5人乗車しても、例外的に問題とならない場合があります。

 道路運送車両の保安基準第53条では、「12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。」と定められています。

 このことから、12歳以上の大人2人は、12歳未満の子ども3人と換算することが可能です。

 例えば乗車定員4人の軽自動車であれば、運転席と助手席にそれぞれ大人が乗車し、後部座席に12歳未満の子ども3人が乗車することで、合計5人が乗車しても「法令上は」問題ないといえます。

 また、2人掛けの3列シートを持つ6人乗りミニバンであれば、運転席と助手席に大人、後部座席に12歳未満の子どもが乗車する場合、2列目と3列目はそれぞれ3人ずつの合計8人での乗車が可能です。

 ただし、あくまで違反にならないというだけであり、安全性については別問題であることに注意が必要です。

 軽自動車では4人までの乗車を想定した装備となっているため、後部座席の中央にはシートベルトがなく、1人分が不足します。

 さらに、道路交通法第71条の3第3項では、6歳未満の幼児にはチャイルドシートの使用が義務付けられており、適切に使用していない場合は「幼児用補助装置使用義務違反」として、反則金はありませんが違反点数1点が科されます。

 チャイルドシートの設置には、シートベルトや「ISOFIX」といった固定具を使う必要があるため、3人とも6歳未満となる場合でも、チャイルドシートは2つまでしか設置できないことになります。

 乗車定員の範囲内であれば、設置できない分、つまり3人目のチャイルドシートの使用は免除されますが、できる限り多くのチャイルドシートを使用しなければならない点に留意しましょう。

 また、6歳以上であっても、身長140cm未満の子どもにはジュニアシートの使用が推奨されています。

 交通事故総合分析センターのイタルダインフォメーションによると、自動車乗車中のチャイルドシートの使用有無による死亡重傷率は、0~1歳の乳児用で約4.2倍、2~4歳の幼児用で約5倍、5~12歳の学童用でも約2.4倍の差があるといいます。

 自動車乗車中の事故による子どもの被害を軽減するためにも、チャイルドシートが適切に使用できない乗車方法は避けたほうがいいでしょう。

※ ※ ※

 軽自動車への5人乗車は、大人2人+12歳未満の子ども3人であれば法令上は問題なく、シートベルトやチャイルドシート、ジュニアシートの使用も免除されるとはいえ、必ずしも安全に乗車できるというわけではありません。

 やむを得ない事情がある時を除いては、やはり定員を守って乗車するほうが望ましいと言えます。

 もし5人乗車する場合は、普段よりもスピードを落とし、急ブレーキや急ハンドルを避けるなど、細心の注意を払って安全運転を心がけましょう。

【画像】「えっ…!」これが高速で「違反となる行為」です!(25枚)

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2件のコメント

  1. 以前子供用品店の駐車場で1台の普通車(5人乗り)の周りに赤ちゃん子供2〜3人を含む総勢7〜8人がぞろぞろと店に入って行くのを見かけたことがあります。1台しか止まっていませんでしたから全員その車に乗っていたと思われます。いくら子供2人で大人1人と計算しても乗り過ぎではないかと思ったものです。そのことをヤフコメでコメントを出したらいちいちうるせー、だの合法なんだから文句言うな、だの批判的な反応がたくさん返って来たのを覚えています。いくら合法でも子供の安全を考えたらおそろしいですよね。シートベルトもしなくても良いと考える親御さんもいます。子供が大事ではないのでしょうか。

  2. 「法律の抜け穴見つけました」的な、オモシロ記事を書いたつもりなんだろうが、シートベルトの規定が改正されたから、当の規定は有名無実の内容に成って居る感が有る。「やむをえない事情」?それ何?シートベルト免除要件のどれに該当?なんで解説しないんですか?旧車でシートベルト自体が無い車両ならばこの規定は生きて来るだろうが、その車両が全部淘汰されたと確認できない限り、この規定は存在し続けるだろう。それまでこの記事は延々リバイバルされるのか?!いずれにせよ車両に造詣が深い方の記事とは思えない、ペラペラの埋め草の感が有る。

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