「ボロボロなクルマがあるのですが…」 盗難車? なぜ駐車場に長年放置されるクルマがあるのか? 勝手に動かせない事情とは

駐車場に長期間放置されたクルマの扱いが度々問題となっています。商業施設やSA・PAの駐車場、さらには街中にあるコインパーキングでは、持ち主が分からないまま長期間放置されている車両を見かけることがあります。このような車両は、なぜ放置されているのでしょうか。また、放置車両の撤去は誰がおこなうのでしょうか。

放置されたクルマは勝手に撤去できないの?

 商業施設やSA・PAの駐車場、さらには街中にあるコインパーキングでは、持ち主が分からないまま長期間放置されている車両を見かけることがあります。

 このような車両は、なぜ放置されているのでしょうか。また、放置車両の撤去は誰がおこなうのでしょうか。

かつて羽田空港の駐車場に放置されていたホコリで落書きされているセダン(撮影:編集部)
かつて羽田空港の駐車場に放置されていたホコリで落書きされているセダン(撮影:編集部)

 駐車場に長期間放置されたクルマの扱いが度々問題となっています。

 本来、商業施設やSA・PAの駐車場、街中にあるコインパーキングは時間貸しの駐車場であり、利用者が一定時間ごとに料金を支払い、短期間の駐車を目的とするものです。

 しかし、このように数週間から数か月にわたって駐車したままの車両があり、駐車場の運営に支障をきたすケースもあるようです。

 実際に、過去には羽田空港の駐車場に放置されたクルマが撤去されたことが話題となったことも。

 また兵庫県神戸市の立体駐車場では、14年間放置されている車両が発見されたケースがあります。

 SNSなどでも「近所にボロボロクルマがずっと放置されている」、「ホコリ被ったクルマが止まってるのはなに?」、「何日も放置されているクルマの駐車料金がやばそう」などの声が見られます。

 このような放置車両は、一見すると単なる駐車違反のように思えますが、その背後にはさまざまな事情が絡んでいる場合もあります。

 盗難車が捨てられている可能性もあれば、所有者がクルマを取りに来られない事情があるケースも考えられます。

 では、コインパーキングに放置された車両はどのように扱われるのでしょうか。

 また、なぜこのように長期間放置されたままという事態が発生するのでしょうか。

 実は、コインパーキングの管理会社や土地所有者が、無断で車両を撤去することはできません。

 仮に放置車両であっても、それが他人の財産である以上、勝手に動かせば窃盗や器物損壊などの罪に問われる可能性もあります。

 国土交通省では、長期間放置される車両の問題に対応するため、2005年に「駐車場管理規定例」を策定しました。

 これは、駐車場の利用者や管理者の権利・義務を明確にし、トラブルを防ぐための指針となるものです。

 この条例の第18条では、「1回の駐車の利用期限である7日あるいは定期駐車契約終了後7日を超えて駐車している場合は、当該車両の引き取りを請求できる」と規定されています。

 一般的な対応としては、まず警察に連絡を取り、放置車両の所有者に連絡を試みることから始まります。

 3ヶ月経っても連絡が取れない場合は警告文を車両に貼り付け、次の対応を検討する流れになります。

 その後も所有者と連絡が取れない場合や、明らかに放置車両であると判断された場合は、警察や行政と協議しながら撤去の手続きを進めます。

 特に、盗難車の可能性がある場合には警察の関与が必要となるため、すぐに撤去することは難しいのが現状です。

【画像】やばそう…!? これが「落書き放置バス」です! 画像を見る!

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