ドリフト集団の「師匠」逮捕の事例も!? 警察が目を光らせる「共同危険行為」への「ものすごい厳罰」とは 「共同じゃないからセーフ」は通用しません!
近年では、いわゆる「あおり運転」に対する罰則が設けられるなど、危険な運転に対する厳罰化が進められています。なかでも、一度で免許取消となる一発アウトな違反として「共同危険行為」が挙げられますが、どういった違反なのでしょうか。
厳罰の「共同危険行為」とは
近年では、いわゆる「あおり運転」に対する罰則が設けられるなど、危険な運転に対する厳罰化が進められています。
なかでも、一度で免許取消となる一発アウトな違反として「共同危険行為」が挙げられますが、どういった違反なのでしょうか。

悪質なあおり運転に対しては、2020年に「妨害運転罪」が創設されるなど、危険な運転に対する罰則が強化されています。
そんななか、複数のクルマが共同して危険な運転をおこなった場合、「共同危険行為等禁止違反」として取り締まりの対象となります。
2024年7月には、横浜市鶴見区の大黒ふ頭の市道において、タイヤを横滑りさせるドリフト走行をした男2人が共同危険行為の容疑で逮捕されました。
道路交通法第68条では、「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」とされています。
逮捕された男性は「師匠」と呼ばれ、他のクルマと一緒にドリフト走行を繰り返していたといい、2台以上のクルマが共同して危険行為をおこなったことで逮捕にいたりました。
共同危険行為等禁止違反となった場合、違反点数25点が科されます。
これは、過去に違反などによる行政処分の前歴がなかった場合でも一発で免許取消処分となる点数で、欠格期間の2年間は再び免許を取ることができません。
さらに、刑事罰として2年以下の懲役または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。
共同危険行為に該当する可能性のある行為としては、複数台でのドリフト走行のほか、高速道路で車線変更を繰り返しながらカーチェイスするなど、集団で速度超過や信号無視を行い、周囲の車両に危険を及ぼす行為が挙げられます。
このほか、複数のクルマが並走して道を塞いだり、車両を停止させて公道を占拠したりする行為も共同危険行為として取り締まりの対象となるでしょう。
もちろん、こういった行為を「単独で」おこなった場合も、当然ながら個別の違反に該当します。
たとえばドリフト走行は、騒音運転等違反や安全運転義務違反に該当し、騒音運転等違反の場合は違反点数2点、反則金6000円、安全運転義務違反の場合は違反点数2点、反則金9000円(いずれも普通車)が科されます。
また、公道でドリフト走行をおこなった結果、路面にタイヤ痕をつけてしまうと、「器物損壊罪」に該当する恐れもあります。
これらの行為は、取り返しのつかない事故を起こしたり、最悪の場合、自分や他人の生命を危険にさらすことになります。
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共同危険行為は単なる迷惑行為ではなく、周囲のクルマや歩行者を巻き込む大きな事故に繋がる可能性のあるとても危険な行為です。
集団での違反行為は、重い罰則が科されるだけでなく、ドライバー自身も危険にさらす行為でもあるため、絶対にやめましょう。
また、このような行為を見かけた時には、「僕が社会に代わって正義の鉄槌を下してやるんだ!」などと不用意に近づくことはせず、粛々と警察へ通報することが大切です。
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