「1度無罪になっているのがおかしい」の声も… 中3男子の死亡事故、ひき逃げ「無罪」から一転、懲役6か月の実刑確定! なぜ判決が覆ったのか? 元警察官が解説
2025年2月7日、最高裁判所は2015年に中学3年生の男子がクルマにはねられ死亡した事故で道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われていた男性被告に対し、無罪とした二審の東京高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡しました。なぜ1度は「無罪」となった判決が一転して「有罪」となったのでしょうか。
最高裁では「救護義務違反」の内容が争点に
2015年に中学3年生の男子をはね、被害者を救護する前にコンビニに立ち寄った男性被告が「ひき逃げ」の罪に問われていた件。
二審では無罪とした判決から一転、2025年2月7日に最高裁判所で有罪が言い渡されました。
では、一体どのような内容だったのでしょうか。

2025年2月7日、最高裁判所は2015年に中学3年生の男子がクルマにはねられ死亡した事故で道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われていた男性被告に対し、無罪とした二審の東京高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡しました。
この事故は2015年3月、友人らと飲酒した後にクルマを運転していた被告が長野県佐久市内の横断歩道を渡っていた中学3年生の男子をはねたものです。
被告は事故後、現場から約100メートル離れた場所にクルマを停止して被害者を探したものの見つからず、飲酒運転を隠すためクルマから約50メートル離れたコンビニで口臭防止用品を購入・服用しました。
被告がコンビニから戻ったところ被害者が他の通行人によって発見されており、被告が人工呼吸をおこないましたが、被害者は死亡しました。なお被告がコンビニに立ち寄った時間は1分あまりでした。
この事故では救護義務違反(ひき逃げ)や酒気帯び運転などの罪が適用されず、被告は2015年6月に自動車運転処罰法の過失運転致死罪でのみ起訴され、同年9月に禁錮3年、執行猶予5年という執行猶予付きの有罪判決を受けています。
この判決を受けて被害者の両親は、防犯カメラ映像の分析や目撃情報を集めるなどして事故を独自に調査し、事故当時に被告が「速度違反」や「ひき逃げ」をしたとして地検に告発状を提出しました。
速度違反に関しては2019年3月に公訴が棄却されたものの、ひき逃げについては起訴され、2022年11月の長野地裁で被告に対し懲役6か月の実刑判決が下りました。
しかし2023年9月の東京高裁(二審)では、被告が現場に戻って人工呼吸をしたことや現場を離れた時間・距離が短いことなどから「被告人の救護義務を履行する意思は失われていなかった」として、ひき逃げに関して無罪を言い渡しています。
そして上記の裁判を経て、このたび最高裁判所において被告の事故後の行為が救護義務違反に当たるか否かが争われました。
最高裁判決は「救護義務とは現場の状況に応じて負傷者の救護や危険防止など必要な措置を臨機に講じることであり、被害者が見つかっていないにもかかわらず救護に無関係な買い物のためにコンビニに向かった時点で救護義務に違反する」として二審判決を取り消し、被告に一審の懲役6か月を言い渡しました。
また被告側は一連の裁判について、同じ事件を再び裁くことを禁じた「一事不再理の原則」に違反すると主張していましたが、地裁、高裁、最高裁のいずれもその主張を退けています。
その理由は、中学生を死亡させた「過失運転致死罪」と事故後の「救護義務違反」については行為内容や時系列からみて別々の犯罪であり、一事不再理の原則に違反しないと判断されたためです。
この判決に対してインターネット上では「有罪は当然の結果だと思う」、「飲酒運転の隠ぺいを優先しているのに1度無罪になっているのがおかしい」、「実刑確定したのは良かったが、たった6か月の懲役は甘すぎると思う」などの声が寄せられました。
この事故のように飲酒運転をすることは言語道断ですが、日頃よく運転するドライバーであれば誰しも交通事故を引き起こす可能性はあります。
もし運転中に交通事故を起こしてしまったら、直ちにクルマの運転を停止して次の3つの措置をとりましょう。
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1 負傷者を救護する
2 クルマの破片といった邪魔なものを取り除く、他の通行車に事故を知らせるなど道路上の危険を防止する
3 警察官に事故の状況を報告する(110番通報や直接交番に駆け込むなど)
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たとえ事故の相手が「大丈夫」と言っていても、後から体の痛みが出てくるケースも少なくないため、必要に応じて救急車を呼ぶほか、必ず警察に事故を報告することが重要です。
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救護義務違反で検挙されると「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることに加え、違反点数35点で免許取消し処分となります。
何より救護義務を怠ることで相手が亡くなるおそれもあるため、事故の際は負傷者の救護を最優先におこないましょう。
警察の職務は送検まで。
そこから先は警察官では基本関われない。
警察官は法律に則って警察職務を遂行するだけ。法律を語る立場にもなければ解説出来る程の専門性も持ち兼ねてない。
尤も裁判官が下した判決に対してご意見する(元)警察官なんて司法の独立もクソもあったもんじゃないだろ。
何故そんなに元警察官を誇張したがるのか?