突然の「ゴールド免許」剥奪…なぜ!? 無事故・無違反でも「ブルー免許」に“強制格下げ”何があったの? 意外と多い「見落とし」とは!
無事故・無違反でも「ブルー免許」に格下げされる条件とは?
このような条件を満たしながらも、ゴールド免許がブルー免許に格下げされてしまうのは、「有効期間内に免許の更新をせず、失効してしまった」場合です。

「海外旅行や入院、収監されていた、被災していた」といった“やむを得ない理由”がある場合は、失効後6ヶ月以内に適性試験と講習を受ければ、再びゴールド免許のまま更新手続きができます。
しかし、「仕事が忙しくて更新にいけなかった、更新時期を忘れていた」といった理由ではやむを得ない理由に該当せず、適性試験と講習を受ければ更新手続き自体はできるものの、ゴールド免許は維持されず、ブルー免許に格下げになってしまうのです。
さらに失効から6ヶ月を過ぎてしまった場合には、やむを得ない理由があったとしても無効となり、仮免許の手続きからすべてやり直さなければなりません。
つまり仮免許の適性試験に合格して「仮運転免許証」を取得し、その後に学科、技能、適性の本免許試験を受ける必要があるのです。
そしてもちろん、仮免許手続きからやり直してもゴールド免許ではなくなります。
警察庁交通局運転免許課が公表している「運転免許統計 令和5年版」(2024年5月30日更新)という資料によると、2023年中に免許を失効後に再取得した「失効新規」は24万48人。
ここからも、多くの人が免許を失効させてしまっている現状が読み取れます。
有効期間内に免許の更新ができなかった理由の中には「引っ越し後に住所変更を忘れていて更新ハガキが届かなかった」という事例もあるので、引っ越しをした際には必ず免許の住所変更手続きをするようにしてください。
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