外国籍でも「日本の免許」簡単に取得、なぜ? 「ホテルの住所」でOKは変わらずも…条件変わった? 「外国免許切替」の現状とは

実際の状況は? 外免切替のルールが変わった? 警視庁ではより厳しく!?

 外免切替という制度により、日本で運転する訪日外客が増えているようですが、実際の状況はどうなっているのでしょうか。

 利用客のほとんどが訪日外客という神奈川県のレンタカー会社にたずねてみました。

「2024年6月頃に中国籍のお客様が手続きの際、日本の免許を出されたのでとても驚いたのを覚えています。

 弊社ではこちらが初めての『外免切替』のお客様でした。

 免許証の住所欄にはホテルの名前が記載されていてとても驚きました。

 中国はジュネーブ交通条約の加盟国ではないため、日本で有効なジュネーブ様式の国際免許を発給することができません。

 このことはもちろん知っていましたが、外免切替で日本の免許を取得すれば中国籍でも日本で運転できることをその時に初めて知りました。

 そのお客様は外免切替を効率良く取得するために入念に準備をし、数か月かけて取得されたそうです。

 以前、日本の会社に勤めていた人だったので情報をお持ちだったのでしょう。

 その後も数名が外免切替で取得した日本の免許で借りに来られました。

 すべて中国籍の人でしたが、数としてはごくわずかです。中国籍の人は香港で国際免許を取得される人が多いようです。

 香港はジュネーブ様式の国際免許を発給できますから。それで日本で運転している人が多いと聞いています」

あまり聞き慣れない「外国免許切替」
あまり聞き慣れない「外国免許切替」

 このような実態の中で、2024年10月頃から希望者が多い地域で外免切替の希望者に対して受付方法などが「先着順→予約制」になっています。

 これは希望者が多くなり先着順の混雑を避けるためだと考えられます。

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1. 2024年10月18日から大阪・門真試験場での外免切替手続きの受付方法が先着順から電話での予約に変更

2. 2024年11月1日から東京・府中試験場でも同様に先着順から予約制に変更

3.  2025年1月14日から福岡・筑豊試験場で書類審査が指定日制に変更
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 他の地域でも手続きの受付方法などが変更されている、またはこれから変更される可能性があります。

 また、おそらく警視庁管内だけかと思われますが2024年12月1日から「一時帰国(滞在)証明書」に関して大きな変更がありました。

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・一時滞在先として知人や親せき宅を指定する場合、証明人は世帯主に限る(以前は世帯主以外でもよかった)

・世帯主の住民票を提出する(以前は免許証のコピーなどでよかった)

・申請時に証明人に試験場まで「同行」してもらうことが必須(以前は同行の必要無し)
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 なお一時滞在先がホテルの場合、ホテルの住所が免許証に記載されることになり、更新のお知らせなどもホテルに通知はがきなどが届くことになります。

 それらを了承した上で一時滞在証明書を書いてもらうことが重要です。

 なお、ホテル支配人の身分証明書を提出することや、申請時に試験場まで同行する必要はありません。

 ちなみに、今回「一時滞在先の証明人」に関わる部分が少し厳しくなったのは、不正な手段や虚偽の情報で一時帰国(滞在)証明書を入手する例が増えたからだと考えられます。

 外免切替に関する警視庁の公式サイトにおいても、新たに「証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。」という一文が追加されています。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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