「首都高を電動キックボードが走ってます!」 首都高に通報も!? なぜ“誤進入”後を絶たない? 「ルール無視」な“悪質利用者”に「対策不十分の運営サイド」にも問題か… 多発する「特定原付」のトラブル、対策は?

一部では「即強制停止機能」も… トラブル防止対策はあまりに不十分

 先述の通り、首都高を原付扱いの電動キックボードで走ることは、道路交通法第48条の11 第1項に定められている「自動車専用道路を自動車以外の方法で通行してはならない」というルールに違反します。

 つまり、電動キックボードのみならず、原付や自転車ももちろん首都高を走行することはできないのですが、これらの首都高への誤進入も2021年以降増えています。

相次ぐ「悪質電動キックボード」運営による厳しい措置も必要[画像はイメージです/PIXTA]
相次ぐ「悪質電動キックボード」運営による厳しい措置も必要[画像はイメージです/PIXTA]

 特に増えているのは原付で、2020年度が215件、2021年度が238件、2022年度が250件、そして2023年度は272件にまで増えています。

 しかしやはり、電動キックボード(特例/特定小型原付)が免許不要で乗れるようになった2023年7月1日以降、高速道路や自動車専用道路への誤進入はもちろん、歩道を含め走行禁止の道路を堂々と走っている例も多く見受けられます。

 では、電動キックボードで走ってはいけない場所を間違って走らないようにするには、どうしたらいいでしょうか。

 今回不法侵入したLUUPでは、公式アプリのマップ機能として、走行禁止のエリアに入ると別の道を通るか、降りて歩道を手押しするよう、画面内に「手押しゾーン」の警告が出る仕組みとなっています。

 しかし、あくまでも自主的に手押しを促すにとどまっているほか、首都高や自動車専用道路に誤進入した場合は、なにひとつ警告は出ないとのことです。

 これとは対照的に、走行禁止エリアに入ると強制的に停止させる機能を持つ電動キックボードシェアサービスもあります。

 千葉県流山市の観光プロモーションプロジェクト「ナガレヤマイイカモ」に使われている電動キックボード「TOCKLE」の車両100台では、走行禁止エリアに入った場合、GPSで設定される「ジオフェンス機能」で自動的に走行を停止することが可能です。

 土地鑑のない人などが、誤って走行禁止エリアに入っても自動的に停止してくれるのは、非常に安心度が高いと言えるでしょう。

 23区内をはじめ、人やクルマが密集している都市部でサービス提供するLUUPのような事業者こそ、このような機能をつけていて欲しいです。

※ ※ ※

 免許不要で乗れる特定小型原付では近年、トラブルが多発しています。

 そもそも「免許不要」ということは、道路交通法をまったく知らない人でもヘルメットなしで気軽に乗れてしまう恐ろしさがあります。

 販売店によっては購入時、道路交通法の講義を受けることが必須となっているところもありますが、こうしたトラブルの多さからみると、多くの利用者が道路交通法に関して無知で関心もない状態で乗っている可能性があります。

 そうすると、クルマのドライバーや歩行者は、これらの電動キックボードを見たら事故やトラブルに巻き込まれないよう、できるだけ避けて通るしか方法はないとしか言いようがありません。

 道路交通法の改正が施行され、1年半が経過したところで、利用者客が増加した電動キックボードに対し、警察には悪質な利用者の取締りをぜひとも強化して欲しいところです。

 また電動キックボード運営サイドも、違法利用者、危険行為を行った者に対しては「即刻使用禁止」など、厳しい措置を講じるべきではないかと思います。

【画像】「えっ…」 これが「電動キックボード不法侵入」の危険映像です

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