なんで「1回膨らんで曲がる!?」のですか? 違反行為ではないの? 横行する「あおりハンドル」の謎! 実は危険ですよ!
ニュースやSNSなどでは、1度ふくらんでから曲がる「あおりハンドル」が危険だとたびたび話題になります。この「あおりハンドル」は、違反行為ではないのでしょうか。
「え、どっち曲がるの!?」 交差点などで見かける「あおりハンドル」とは
1度ふくらんでから曲がる「あおりハンドル」が危険だと、ニュースやSNSなどでたびたび話題になります。
この「あおりハンドル」は、違反行為ではないのでしょうか。
クルマの「曲がる」行為は、教習所でも重点的に学ぶ運転操作のひとつ。
ニュースやSNSなどでは、1度ふくらんでから曲がる「あおりハンドル」が危険だとたびたび話題になります。
あおりハンドルとは、「左折する際に一度右へハンドルを切ってから曲がる」というように、曲がる方向とは反対側へ1度ハンドルを切ってから曲がる行為をさします。
ふくらむように曲がるためスピンや横転事故のリスクが高まるだけでなく、他の車両や歩行者を巻き込む可能性もある危険な行為です。
実際、2015年にはあおりハンドルで曲がろうとした大型トラックに学生がはねられるという、痛ましい事故も発生しています。
またSNSでも、「あおりハンドルの車両に側面を擦られた」「街中でよく見かける。対向車とぶつかりそうになってるのも見たことある」などといった声が見られました。
かなりの危険行為である「あおりハンドル」ですが、違反行為に該当しないのでしょうか。
警視庁交通相談コーナーの担当者は、あおりハンドルの違法性について、次のように話します。
「道路交通法34条1項に記載されている通り、左折時の車両はできる限り左に沿って徐行しなければなりません。
ふくらまずに曲がれる状況であるにもかかわらず、右にふくらんでから曲がった場合、道路交通法34条1項に反しているということになります」
さらに、「大型車は内輪差が大きいため、あおりハンドルのように一旦右にふくらまないと曲がれないケースもあります。しかし、乗用車で左折する場合にふくらまないと曲がれないことは多くありません」と続けます。
つまり、あおりハンドルは、道路交通法第121条第1項8号に則ると2万円以下の罰金もしくは科料が科される可能性のあるのです。
そんなあおりハンドルが話題になるのは、そもそも危険な行為であると認識していないほか、正しい左折方法を理解していないドライバーが一定数いるためであるということが考えられます。
では、安全に左折するためにはどうすればよいのでしょうか。
まず左折する前に、必ずサイドミラーや目視で後方や左側の死角に歩行者や自転車がいないかを確認。
そして適切なタイミングでウィンカーを出して、後続車や他の道路利用者に進路を知らせます。
また曲がる際は”急”がつく動きは避け、ハンドル操作を滑らかにおこなうことが大切です。
なお、交差点の状況によっては停止線で一時停止し、安全を確かめる必要があります。左折後の進路を確保するために、曲がった先の道路の状況に注意を向けるのもポイントです。
さらに、左折中に横断歩道を渡る歩行者がいないかを確認し、必要に応じて停車して道を譲ります。
そして最後に、左折を終えてから車線が適切であることを確認し、スムーズに直進へと移行するという流れです。
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また前述の担当者は、「左に沿って徐行するのは、左側から追い抜こうとする自転車やオートバイの巻き込みを防止するためです」とも話していました。
安全運転は、自分自身だけではなく周囲の人々の命を守るために欠かせません。
ひとりひとりの意識が交通事故の防止につながり、日々の安全運転が安心できる道路環境を築きます。
また、ゆとりを持った運転と周囲への配慮が快適なドライブにつながります。運転中は常に冷静な判断と慎重な操作を心がけたいものです。
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