「タクシー代わりに救急車呼ぶ」など有料に! 最大1万3200円、茨城県で「選定療養費」徴収へ 「緊急性ある症状は?」 都道府県単位では全国初!
このように選定療養費の徴収によって一定の効果がみられており、SNS上においては「救急車をタクシー代わりに使う人がいるらしいから良いと思う」「全国でもやるべき」といった好意的な意見が寄せられました。
その一方で、「本当に重症でも通報しない人が出てくると思う」「救急車が必要かどうかの判断が難しそう」など懸念の声も聞かれます。
茨城県では「救急車要請時の緊急性があると判断される可能性が高い主な事例」として、以下のような症状を紹介しています。
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●物を喉に詰まらせて、呼吸が苦しい
●急な息切れ、呼吸困難
●意識の障害(返事がない、様子がおかしい、もうろうとしている)
●けいれんが止まらない
●ろれつが回りにくく、うまく話せない
●顔半分が動きにくい
●突然の顔や手足のしびれ
●突然の高熱
●突然の激しい頭痛・腹痛 (15歳以上の症状から一部抜粋)
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上記のように少しでも緊急性を感じた場合は、ためらわず救急車を呼ぶことが大切です。
また救急車を呼ぶかどうかで迷った際には、救急電話相談窓口(#7119)や全国版救急受診アプリ「Q助(きゅーすけ)」などの利用を検討しましょう。
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救急車を呼ぶ際に緊急性が認められない場合、患者から選定療養費を徴収する仕組みが茨城県で始まりました。
これによって緊急性のない搬送が減少するのか、また対象となる県内22の病院にどのような影響があるのかなど、今後の動向を注視していく必要があるといえるでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。






















