違反無しでもゴールド免許がブルーに格下げ? 更新忘れの失効に注意
運転免許は3年ないし5年毎に更新があります。しかし、うっかり更新するのを忘れてしまった場合の”運転免許の失効”はどんな扱いになってしまうのでしょうか。
運転免許の失効は「取り消し」という形態
運転免許の更新を忘れると『失効』という扱いになり、表向きは「取り直し」になります。実際に私(国沢光宏)が普通自動車免許を取得したのは1975年でしたが、1982年に免許の更新を忘れてしまい失効してしまった過去があります。
現在、手元に持っている免許証の取得年を見ると1982年となっています。しかも普通車免許より先に取得し、失効前には入っていた原付免許枠のチェックが消えていますので、明らかに「取り直し」という形態になっていました。
しかも驚くことに免許証上のチェックが消えるということから、「免許を一旦失効させれば違反点数も消える」みたいな都市伝説も広まっているといいます。確かに取り直しであれば違反点数も無くなると考える人も出てくるのでしょう。
果たして実際はどうなのでしょうか? 答えは残念ながら、「免許を失効しても点数は消えない」です。失効後に再交付をしても免許証番号は変わらず、点数は継続されるのです。
また参考までに書いておくと、免許証番号の3桁目と4桁目は最初に取得した西暦を示します。筆者の場合、上から3075*****となっており、最初の二桁は地域情報で、「30」は東京都を指します。75は1975年のことです。3、4桁目が「92」なら、1992年に最初の免許を取得したということになります。
免許証番号の最後の数字は免許証の再交付回数です。「0」なら紛失したことなく再交付無し。「2」だと2回再交付したという意味を持ちます(この数字は、失効分を含みません)。
ここまで読んだ方はお分かりの通り、免許証を1度取得したら失効しても基本的に同じ免許証という扱いになります。よって違反点数も引き継がれるワケです。
やむを得ない事情があれば通常の免許更新が可能
また、ゴールド免許だった人は、失効してしまうとブルー免許に格下げとなってしまい、免許証の有効期間3年(ゴールドなら5年)となります。さらに次回の更新時、初心者講習を受けなければならないということにもなります。
いろんな意味で免許を失効すると得することなど無く、むしろ損することなので十分注意した方がいいでしょう。
ただし、更新期日を過ぎてしまっていても「やむを得ない事情があった時」は、通常の更新が認められます。
例えば、長期の海外旅行や出張、駐在、入院などの理由があり、なおかつ6ヶ月以内であれば、海外に居たことの証明や、入院の書類などを用意することで通常の免許更新ができます。ゴールド免許の場合も格下げにならずに引き継げるのでご安心ください。
運転免許の更新は、誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までの2ヶ月間。更新時期を教えてくれる手紙も届きますが、誕生日より40日前以前に届くため「あと2ヶ月ある」と忘れてしまいがちになります。
今年の計画を立てる際には、ぜひ免許証の更新時期を確認し、今年更新という人は今から予定表に書いておくことをオススメしておきます。
【了】
Writer: 国沢光宏
Yahooで検索すると最初に出てくる自動車評論家。新車レポートから上手な維持管理の方法まで、自動車関連を全てカバー。ベストカー、カートップ、エンジンなど自動車雑誌への寄稿や、ネットメディアを中心に活動をしている。2010年タイ国ラリー選手権シリーズチャンピオン。