「軽は定員4人ですが、5人乗れるって本当ですか?」 法律の例外が存在? でもオススメできない理由とは
軽自動車に5人乗れたとしても…シートベルトは5人分? それはどうなの?
まず、クルマに乗る人は全員、シートベルトを着用する義務があります(路線バスは除く)。
さらに、6歳未満の子どもはチャイルドシートに着用させる義務があり、チャイルドシートは一般的にシートベルトを通して設置します。
繰り返しになりますが軽自動車は定員が4人であるため、当然、シートベルトも4人分しかありません。
結局、12歳未満の子ども3人きょうだいの場合でも、両親を含めた家族が全員、軽自動車に乗れなくなってしまいそうです。
実のところ、この点については法律上、チャイルドシートの着用が免除されると理解されます。
チャイルドシートの設置義務を明文化しているのは「道路交通法 第71条の3第3項」です。
しかし、この最後の文には「ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」と書かれています。
そして、「やむを得ない理由」が明記されているのは、「道路交通法施行令 第26条の3の2第3項」です。
8つのやむを得ない理由が書かれていますが、ここでは特に重要な第1号と第2号を一部抜粋します。
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1 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき」
2 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき
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つまり、チャイルドシートが固定できない、必要な数のチャイルドシートが固定できない場合は、その設置が免除されるのです。
これは、6歳以上12歳未満のチャイルドシートの着用義務がない子どもでも、同条第2項の規定によって同様の免除がされます。
なお、この規定は軽自動車のみに規定されるわけではないので、5人乗りのクルマに両親と子ども4人で5人換算といったケースでも同様の解釈ができます。
もっとも、シートベルトやチャイルドシートを着けないことは、やはり危険です。
「12歳未満の子どもなら1人換算にならない」と思わず、利用する人数を想定した上でクルマ選びをする、別のクルマに乗り換えることが原則と言えるでしょう。
法令はあくまでも「やむを得ない理由」という、例外規定です。
「法律の抜け道見つけました」とばかりにやむを得ない理由を盾に、児童を危険にさらす行為を堂々と記事にして公開するサイト管理責任と、ライターのコンプライアンス意識に警鐘を鳴らす次第だ。だからマスゴミと称されるのだ。