「原付免許」で125㏄以下のバイクに乗れる! でも「乗れない車種」もアリ? 新基準原付“25年4月から” 注意すべき点とは

国土交通省は2024年11月13日、原動機付き自転車の区分を見直し、道路運送車両法施行規則の改正を行い2025年4月1日より適応すると発表しました。一体どのような変化があるのでしょうか。

原付免許で125ccに乗れる!でも実は・・・?

 2024年11月13日に国土交通省(以下、国交省)は、原動機付き自転車の区分を見直し、道路運送車両法施行規則の改正を行い2025年4月1日より適応すると発表しました。
 
 なぜ今回の見直しが行われたのでしょうか。

原付に新基準が?
原付に新基準が?

 国交省の発表によると、総排気量0.050リッター(50cc)以下の原動機付き自転車(以下、原付)は、取得が簡単な原付免許(普通免許に付帯する免許)で運転することができ、若者から高齢者まで幅広く利用している車両だといいます。

 しかし、設計最高速度50km/hを超える原付については、令和7年11月以降新たな排出ガス規制が適用されることとなっており、メーカーから技術面・事業性の観点から規制に適合した原付の生産・販売が困難になるとの声があがっていたようです。

 この状況から警察庁が主催となった「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」において検討されました。

その内容は、「総排気量が0.050リッター(50cc)以上0.125リッター(125cc)以下であり、最高出力を4.0kW以下に制御したもの」で原付免許で運転できるように道路交通法体系の見直しを行います。

なお、道路運送車両法体系も見直し整合性を担保する旨が2023年12月報告書にとりまとめられていました。

 これに基づいて道路運送車両法施行規則の改正が行われると言い、改正された内容は、次のように記されています。

―――
 1.改正内容
 (1)二輪の原動機付自転車のうち、「総排気量が0.050リッターを超え0.125リッター以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加します。

 (2)(1)の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。

 (3)(1)の新たな第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。
 
 2.公布・施行
 公布・施行:令和6年(2024年)11月13日
―――

 上記に記載されているように原付免許で50cc以上125cc以下(最高出力4kW以下)の運転が出来るようになります。

 気を付けなければならないのは、「最高出力4kW以下」という点でこれは約5.4馬力に相当します。

 現在販売されている125ccのスクーター型バイクの平均馬力は、約10から11馬力となるので原付免許では運転することが出来ません。

 最高出力4kW以上のものに関しては、現在と同様に「小型限定普通二輪免許」が必要になります。

 メーカー各社は、この改正を受け排気量125cc最高出力4kW以下に抑えた「新基準原付」を開発しなければなりません。

 さらにナンバーについても同じ125ccでも最高出力4kW以上と以下で分ける必要があるため新たなナンバープレートが登場する事が想定されます。

 排気量が増えても出力が抑えられているので2段階右折などの原付特有の交通ルールは継続されるようです。

【画像】「えぇぇぇぇ!」これが原付「新基準」です(11枚)

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1件のコメント

  1. 国土交通省告知内容とほとんど変わらなく、
    新しい情報は殆ど無い薄っぺらい記事だ。
    本当に内容を解ってる人が書いて欲しい。

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