赤信号で停車中の「スマホ操作」は違反? 運転中は絶対ダメだが…止まってると? 元警察官が解説
スマートフォンは日常生活を豊かにするとても便利な道具であり、多くの人が肌身離さず持ち歩いています。中には「暇さえあればスマートフォンを見てしまう」という人も少なくありませんが、クルマやバイクの運転中に使用することは大変危険です。では、クルマが停止しているときにスマホを操作するのは交通違反に当たるのでしょうか。
携帯電話の使用による死亡事故率は、使用していないときと比べて約4倍に!
クルマのドライバーからはたびたび、「信号待ちでスマホを見ていたら切符を切られた」という声が聞かれます。
では、クルマが停止しているときでも交通違反に当たるのでしょうか。
スマートフォンは日常生活を豊かにするとても便利な道具であり、多くの人が肌身離さず持ち歩いています。
中には「暇さえあればスマートフォンを見てしまう」という人も少なくありませんが、クルマやバイクの運転中に使用することは大変危険です。
警察庁が公表しているデータによると、自動車が時速60kmで走行した場合、2秒間に進む距離は約33.3mであり、わずか2秒間でもスマートフォンを見ていれば前方の車両に追突したり、道路を横断する歩行者に衝突したりするおそれがあります。
加えて、2023年中に携帯電話等使用による死亡・重傷事故は122件発生しており、携帯電話等を使用しない場合と比べて死亡事故率が4倍近く高くなることも判明しています。
もちろん運転中のスマートフォンの使用は道路交通法で禁止されており、クルマのドライバーからはたびたび、「運転中の信号待ちでスマホを見たら切符を切られた」という声も聞かれます。
では実際のところ、信号待ちでクルマが停止している状態でも交通違反に当たるのでしょうか。
携帯電話等の使用禁止については、道路交通法第71条 第5号の5で次のように規定しています。
「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。(条文を一部抜粋)」
簡単にまとめると、原則としてクルマやバイクなどが停止しているとき以外は通話や画面を注視することが禁止されています。
画像の注視に関してはスマートフォンだけでなく、車内に設置されたカーナビやタブレットなどの画面を見続けることも禁止されているため、注意が必要です。
上記の規定を踏まえると、信号待ちで車両が停止しているときにスマートフォンを操作すること自体は交通違反に当たらないといえるでしょう。
とはいえ、信号が変わった後もスマートフォンを手に持ったままクルマを発進させれば、運転中に使用していたとみなされるケースもあります。
そのため、たとえ信号待ちであってもスマートフォンを触らないよう気をつけたほうが良いでしょう。
もし運転中にスマートフォンを使用した場合、「携帯電話使用等(保持)」の違反で違反点数3点のほか、普通車で反則金1万8000円の納付を求められます。
さらにスマートフォンを使用したことにより交通事故を起こした場合、「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反としてより重い罰則が科されます。
具体的には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることに加え、違反点数6点が加算されるため一発で免許停止処分となります。
またスマートフォンを注視していなくても、スマートフォンを持っていることにより片手運転をしていると道路交通法第70条に規定する「安全運転義務違反」に抵触する可能性も考えられます。
これは同条において、車両のドライバーがハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転することが義務付けられているためです。
実はスマートフォンに限らず食べ物や飲み物片手に運転をしていると、この違反に該当するおそれもあることから十分気をつけましょう。
※ ※ ※
インターネット上では、スマートフォンやタブレットなどの画像注視について「2秒以内なら違反にならない」というウワサも聞かれますが、法律上そのような規定はありません。
運転中におけるスマートフォンやカーナビなどの使用は交通事故の原因となるため、クルマを駐車してから操作するよう心がけましょう。
スマホ持ちに関しては、走り出した時にまだ持っているというケースが非常に多い。2秒も目を離せば前方府中市でとんでもない事故が起きる。疑わしきは罰する、の厳罰主義で徹底的に撲滅すべきだ。
二秒で府中市到着は笑った。飲酒運転ならぬ飲酒書き込みかな?
二秒で府中市到着は笑った。飲酒運転ならぬ飲酒書き込みかな?