知らない人多すぎ!「謎のちょうちょマーク」どんな意味? 見かけたらどうすれば良いのか…「分かんないなら免許返納してほしい」の声も!?
クルマの車体に「ちょうちょマーク」のステッカーが貼られていることがあります。これは何を意味しているのでしょうか。また、このマークのついたクルマを見かけたら、周囲のクルマは何をすべきなのでしょうか。
意外と知られていないマークの意味とは!
若葉を模した「初心者マーク」や、高齢者ドライバーを意味する「高齢者マーク(もみじ・四つ葉マーク)」がクルマに貼られているシーンはよく見かけるものですが、“緑地に黄色のちょうちょ”を描いたマークの貼られたクルマも存在します。
先述の2つより少し珍しいこのマーク、一体どのような意味で、もし見かけたら周囲のクルマは何をすべきなのでしょうか。
このちょうちょマークの正式名称は「聴覚障害者標識」。
耳が不自由な人は、補聴器を装着することで不自由さを緩和していますが、その場合、運転免許証には“メガネ”と同様に「補聴器条件」が課されており、補聴器が無ければ周囲の交通状況を「音で察知する」ことができず、安全な運転判断ができる状態ではないとみなされます。
しかし、補聴器を使用しても聴きとるのが困難な人も存在します。
そういった人々でもクルマを運転して生活できるよう、「特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)」を装備することで、運転が可能になるという仕組みが道路交通法にはあるのです。
この対象となるのは「両耳の聴力が、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない場合」あるいは、「補聴器条件が付されていて、準中型車と普通車に限って『補聴器なし』で運転を希望する場合」と定められています。
そしてこの対象となるドライバーは、クルマに「聴覚障害者標識」を掲示することが義務つけられています。
これが冒頭の“ちょうちょマーク”の正体なのです。
なぜステッカーの掲示が義務化されているのかというと、周囲に知らせることで、「周囲の交通はこのクルマにきちんと配慮しなければならない」という規定があるためです。
道路交通法第71条第5号を見ると、「マーク掲示車に対し、幅寄せや急な割り込みをしてはならない」と書かれており、初心者マークや高齢者マークなど同様に配慮が義務付けられているのです。
そしてこれを守らなかった場合、「初心運転者等保護義務違反」という交通違反に該当する可能性があり、違反点数1点にくわえて反則金は大型車7000円、普通車・二輪車が6000円、原付が5000円。
さらに刑事罰も適用され、5万円以下の罰金も課されてしまいます。
実はこれらの情報は、免許取得時や更新時などに配布される「交通教本」にも明記されていますが、知らないという人は少なくありません。
実際にSNS上では「そういう意味だった!?」「なんとなく配慮が必要っぽいマークと思ってたけど詳細は知らなかった」など、正確に認識していなかったという投稿が見られます。
一方で「このマークのクルマに平気で距離を詰めているクルマを見た」「分かんないなら免許返納して下さい!」というコメントもありました。
うっかり交通違反とならないよう、第一に周囲への思いやりを常に意識しつつ、安全運転を心がけましょう。
>うっかり交通違反とならないよう
いやマーク付けていない相手なら危険運転して違反じゃないってわけじゃないから……。マーク付けている車に危険運転すると、罰点罰金がより重くなる可能性があるってだけでは?
「マークをうっかり見落としたから、幅寄せで違反とられちゃった!」とかないと思う。
「うっかり」なんていっているようでは、日常的に危険運転をしている疑惑が……(まともなドライバーなら<いつも通りの運転をする>だけであり<マークを気にする必要はない>ですね)
どんなマークを付けていても、その本人の運転が横柄なのをよく見かける。
ウィンカー無しでの車線変更とか周りを見ていない動きをするとか。
本当にそのマークを掲示する必要のある人かどうか怪しく思って見ている。
日本の法律では「表示義務」の規定は有るが「非表示義務」は無いので、それが話を複雑化している感が有る。つまり、運転初心者は「1年間の表示義務」は有るが、それ以外では「表示してはいけない」とは成って居ない。さらに道路交通法では、表示して居る車両に対するペナルティに成って居るので、それがまた話をややこしくして居る。つまり、ベテランが「初心者表示」をして居れば、他車はその車両に対し「初心者扱をしない」場合ペナルティが有ると言う事だ。
このマーク付けた車がフラフラしてると思ったら運転中に手話で会話するクソやった。