「ヤバい! もうヤンキーやん…」 神奈川県警がSNSに投稿した“ひどい運転姿勢”が話題に! シートベルト&足元はちゃんとしよ! コメ欄では大喜利状態に
「サンダル」で運転するのは違反?
次に着目されるビーチサンダルでの運転ですが、これも先ほどのたすき着用と同様に交通違反の取り締まり対象となる可能性もあります。
運転中の履き物に関する取り締まりの法的根拠は「道路交通法 第70条 安全運転の義務」にあり、条文では、運転者はハンドルやブレーキを確実に操作し、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならないとされています。
つまり、運転操作を妨げる可能性がある履き物、例えばビーチサンダル、厚底靴、ハイヒール、下駄などは違反となる可能性があるのです。
もし違反した場合、違反点数2点、反則金6000円(普通車)という罰則が科されます。
道路交通法自体は履き物を具体的に指定していませんが、各都道府県の条例によって運転に適さない履き物が具体的に禁止されており、一例として東京都道路交通規則では「木製サンダルや下駄など運転操作に支障を及ぼす恐れのある履き物を履いての運転は禁止」とされています。
実際に履き物の違いによってどのような運転操作の変化があるのかを、過去にJAF(日本自動車連盟)がテストコースで検証し、ビーチサンダルや木製サンダルはかかとが固定されないため、ペダル操作時に足元が不安定になり、履き物が脱げそうになることが明らかになっています。
同時に厚底ブーツやハイヒールでは、つま先での操作を余儀なくされ、ペダル操作が不安定になることも確認されているのです。
これらの履き物と比較して、スニーカーはペダル操作が安定しており、特に急制動時のブレーキ操作において力強く踏み込むことが可能でした。
具体的にブレーキを踏む力を数値で比較すると、他の履き物では30.6kgf程度の力しかかからなかったのに対し、スニーカーでは91.8kgf以上の力を発揮できたことが確認されました。
この検証結果からも運転に適した履き物は、足首の動きを妨げず、足の感覚に近いものが最も適していることが実証されています。
ならば裸足での運転はどうなのかとよく疑問に挙がりますが、法的には禁止されておらず、取り締まりの対象にはなりません。
しかし、裸足で運転するとペダルを強く踏み込んだ際に足に痛みが生じる可能性があり、十分な力を発揮できない恐れがあります。
また、事故や災害などの緊急時には、裸足だとガラス片や小石で足を負傷するリスクも高まるため、運転にはスニーカーのような柔軟性と追従性の高い履き物が適しているとされています。
もし外出時にサンダルを履きたい場合は、車内に運転用のドライビングシューズを常備し、必要に応じて履き替え、安全な運転環境を確保するようにしましょう。
ヤンキーというより野獣だってはっきりわかんだね
無理に触れないでいいから(良心)
SNSで話題に!(すっとぼけ)