突然…「ゴールド免許」剥奪? なぜ? 無事故・無違反でも「ブルー免許」格下げ!? 気をつけたい「うっかり失効」とは
運転免許証はその帯の色によってゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。ゴールド免許を取得するためには無事故・無違反が基本ですが、これを守っていても「うっかり失効」をしてしまうとゴールド免許になりません。
ゴールド免許を取得するためには無事故・無違反が基本ですが、あることをしないとゴールド免許からブルー免許になることがあります。
ゴールド免許を維持するにはどのようなことが大切なのでしょうか。
運転免許証はその帯の色によってゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。
特にゴールド免許の場合、免許更新時の講習時間が他と比べて短く手数料も安いほか、事故のリスクが低いとして自動車の保険料が割引されます。
このようなメリットから、ゴールド免許の取得・維持を目指すドライバーは少なくありません。
なお警察庁が公表している「運転免許統計 令和5年版」によると2023年中、ゴールド免許取得者を対象とする優良運転者講習を受講した人は893万8904人であり、受講者全体の約62.9%を占めました。
つまり免許保有者の6割程度がゴールド免許という計算になりますが、2023年2月に三井住友海上火災保険株式会社がおこなった「ペーパードライバーに関する実態調査」では、ゴールド免許保有者の3人に1人がペーパードライバーの自覚があると回答しています。
この調査結果をふまえると、日常的に車両の運転をするドライバーに限定すればゴールド免許保有者は4割程度にとどまるといえるでしょう。
そもそも運転免許証の帯の色は、原則として免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反や怪我のある事故(人身事故)を起こしたか否かによって以下の免許区分に分けられます。
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●優良運転者(ゴールド免許)
継続して免許を受けている期間が5年以上で、違反や人身事故を起こしていない人が対象
●一般運転者(ブルー免許)
継続して免許を受けている期間が5年以上で、なおかつ違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの人が対象
●違反運転者(ブルー免許)
違反を複数回おこなった、または人身事故を起こした人が対象
●初回更新者(ブルー免許)
継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ無違反または軽微な違反が1回のみで、人身事故を起こしたことがない人が対象
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上記の「初回更新者」のように、初めて免許更新をする場合は免許を受けている期間が5年未満であるため、無事故・無違反を継続していてもゴールド免許を取得できません。
ちなみに初めて運転免許を受ける人のことを「新規取得者」といい、免許証の帯の色はグリーンになります。
このように、ゴールド免許を取得するには最低でも5年間の無事故・無違反を守らなければいけませんが、その際に気をつけたいのは「うっかり失効」です。
この「うっかり失効」とはどのようなものなのでしょうか。
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