なんで? 違反しても“ゴールド免許”に影響ナシ!? 点数付かない違反行為… 5項目の内容とは

運転免許証はその帯の色から、それぞれゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許と呼ばれます。誰もが憧れるゴールド免許ですが、5つの交通違反については違反をしてもゴールド免許を維持できると言います。

一般ドライバーにとって身近なあの違反も点数なし!?

 通常、ゴールド免許の人が交通違反をすると次回の免許更新でブルー免許に変わってしまいますが、ある5つの交通違反については違反をしてもゴールド免許を維持できます。では、一体どのような違反なのでしょうか。

ゴールド免許に影響しない違反とは
ゴールド免許に影響しない違反とは

 運転免許証はその帯の色から、それぞれゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許と呼ばれます。

 中でもゴールド免許は免許更新時の講習時間が他と比べて短く手数料も安くなるほか、自動車保険料の割引が受けられるといった様々なメリットがあるため、ゴールド免許を目指しているドライバーも少なくありません。

 基本的に免許証の色は、免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反や怪我のある事故(人身事故)をしたかどうかによって決まります。

 ゴールド免許の場合は継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反や人身事故を起こしていないことが必須条件です。

 つまり原則として無事故・無違反を守らなければゴールド免許は取得できません。

 しかし数ある交通違反の中には違反点数がなく、違反してもゴールド免許に影響しないものが5種類存在します。では、それらは一体どのような違反なのでしょうか。

 まず、1つめが「免許証不携帯」の違反です。道路交通法第95条第1項は運転中に免許証を携帯する義務について規定しており、携帯していないと免許証不携帯の違反に当たります。

 ちなみに免許証はコピーではなく、原本を携帯しなければいけません。

 仮にこの違反で検挙されると違反点数はないものの、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。

 また、免許証不携帯は一時不停止や通行禁止違反など別の違反で捕まった際に発覚するケースも多く、点数が付かないからといって安心はできないといえるでしょう。

 次に、2つめの違反として道路交通法第71条第1号の「泥はね運転」が挙げられ、同条ではドライバーが守るべき事項を次のように規定しています。

「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」

 たとえば車道に水たまりがあるときは十分にスピードを落として通行し、歩道を歩いている歩行者に水をかけないよう注意しなければいけません。泥はね運転で検挙された場合、普通車で反則金6000円が科されます。

 なお、JAFが過去におこなったクルマの「水はね」に関するユーザーテストによると、深めの水たまりがある場合でも、時速10kmまで減速すれば歩道まで水をはねさせずに通行できるという結果が出ています。

 特に雨が降っているときや降った後などはスピードに気をつけて運転すると良いでしょう。

 さらに、ゴールド免許に影響しない3つめの違反は「公安委員会遵守事項違反」です。

 この違反は道路交通法第71条第6号に規定されており、都道府県公安委員会が定めるドライバーの遵守事項を守らなかった場合に違反が成立します。

 具体的には積雪・凍結している道路においてスノータイヤやチェーンといった滑り止め措置を講じずに運転した場合や、下駄・スリッパなど運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物で運転する行為などが違反に当たります。この違反で検挙されると普通車で反則金6000円が科されます。

 また点数の付かない4つめの違反として、道路交通法第63条の2の「運行記録計不備違反」があります。

 運行記録計とはいわゆるタコグラフのことであり、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックに装着が義務づけられています。

 タコグラフが装着されていない状態のトラックを運転すると運行記録計不備違反に該当し、大型車で6000円、普通車で4000円の反則金が科されます。

 運送業などに従事している人以外にはあまり馴染みのない違反といえるでしょう。

 そして、5つめは道路交通法第54条第2項に規定された「警音器使用制限違反」です。

 同条では道路標識などで指定された場所・区間以外で警音器(クラクション)を鳴らすことを禁止しており、前方のクルマをあおるためにクラクションを鳴らすといった行為が違反に当たります。

 ただし前方のクルマが急にバックしてきたなど、危険防止上やむを得ない場合はクラクションを鳴らすことが可能です。

 この違反で検挙されると免許証不携帯と同様、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。

※ ※ ※

 違反点数の付かない5つの違反については、警察に検挙されてもゴールド免許には影響しません。

 とはいえ、公安委員会遵守事項違反に当たる「凍結路でスノータイヤを装着しない」「大音量で音楽を聞き、周囲の必要な音が聞こえない状態で運転する」などの行為は大変危険であるため、違反をしない心がけが大切です。

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