運転中に「お先にどうぞ!」 歩行者に譲られ“素通りする”のは違反? 信号機の無い横断歩道… 過去には警察が違反撤回も!? どうするのが正解か

クルマやバイクを運転していると、いたる所に信号機のない横断歩道があります。信号機のない横断歩道においては自動車が歩行者に道を譲るのが基本ですが、ときどき歩行者から「お先にどうぞ」のジェスチャーをされ、道を譲られるケースも少なくありません。

信号機のない横断歩道を通行する際のポイントは?

 クルマで信号機のない横断歩道を通行する際、ときどき歩行者から「お先にどうぞ」のジェスチャーをされる場面があります。
 
 横断歩道は歩行者優先ですが、この場合はどのように対応すべきなのでしょうか。

信号機のない横断歩道で歩行者から「お先にどうぞ」と言われたら、どうすれば?
信号機のない横断歩道で歩行者から「お先にどうぞ」と言われたら、どうすれば?

 クルマやバイクを運転していると、いたる所に信号機のない横断歩道があります。

 信号機のない横断歩道においては自動車が歩行者に道を譲るのが基本ですが、ときどき歩行者から「お先にどうぞ」のジェスチャーをされ、道を譲られるケースも少なくありません。

 この歩行者からの「お先にどうぞ」を巡っては、SNS上で「急いでいない・歩くのが遅いといった理由で自動車に道を譲らないでほしい。道交法的に自動車が悪くなるから迷惑」「横断歩道は歩行者が優先だから堂々と渡って」などの声が複数寄せられています。

 その一方で「譲るのは歩行者の優しさなのに違反になるの?」「譲られる=通行する意思がないと判断して、普通に通過している」などの意見も聞かれました。

 では、もし信号機のない横断歩道で歩行者に道を譲られた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

 横断歩道における歩行者の優先について規定した道路交通法第38条第1項によると、信号機のない横断歩道付近を通行する際のポイントは次のとおりです。

ーーー
 ●横断歩道または自転車横断帯に接近する場合の『減速』
 車両が横断歩道や自転車横断帯に接近するときは、進路の前方を横断しようとする歩行者または自転車がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道などの直前で停止できるような速度で進行しなければならない。

 ●歩行者や自転車がいる場合は『一時停止』
 進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者や自転車があるときは横断歩道の直前で一時停止し、なおかつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
ーーー

 つまり横断歩道付近に歩行者や自転車が確実にいないと言い切れない場合には、いつでも止まれるようスピードを落とすことが大切です。

 また、横断中あるいは横断しようとする歩行者などがいる場合は必ず一時停止をし、先に渡らせる必要があるといえるでしょう。

 なお、「横断しようとする歩行者」とは法律上、車両などがそのまま進行した場合、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者をいい、横断歩道を渡るために付近で待っている人も含まれます。

 また「通行を妨げる」というのは、車両が通行することで横断中の歩行者を減速させたり、立ち止まらせたりすることをいいます。

 この規定に違反して検挙されると、「横断歩行者等妨害等違反」として点数2点が累積するほか、普通車で反則金9000円の納付を求められます。

 横断歩道の直前で一時停止をした後、歩行者から「お先にどうぞ」のジェスチャーを受けて通行した場合について、違反に当たるか否かはその時々の状況によって異なります。

 なぜなら、その歩行者が本当に横断歩道を渡りたかったのか、また車両に道を譲る意思があったのかを事例ごとに判断する必要があるためです。

 たとえ「お先にどうぞ」のジェスチャーに見えても、実は歩行者は「クルマに止まってほしい」や「渡りたい」という意思をあらわしているつもりだったという可能性もあるため、その点は留意すべきといえるでしょう。

 また、この問題に関しては2022年6月、警視庁が歩行者に道を譲られたドライバーを横断歩行者等妨害等違反で取り締まった後、最終的に違反を取り消したという事案が発生しています。

 同事案を踏まえると、歩行者が明確に道を譲る意思を示していれば交通違反とみなされない可能性が高いといえるでしょう。

 とはいえ、横断歩道上はあくまで「歩行者優先」です。

 仮に歩行者から道を譲られた場合であってもドライバーがハンドサインで歩行者の通行をうながすほか、うまく伝わらなければ窓を開けて「先に行って下さい」などと指示した方が良いでしょう。

 このような対応をしていれば、万が一取り締まりを受けた場合でもドライブレコーダーの映像を証拠として提示できます。

※ ※ ※

 JAFが2023年におこなった調査によると、信号機のない横断歩道で歩行者が横断する際の車両の一時停止率は全国平均45.1%と低調でした。

 クルマやバイクで信号機のない横断歩道を通行するときは、歩行者や自転車がいないか十分に確認するようにしましょう。

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3件のコメント

  1. 法律上は歩行者がいる場合
    ・一時停止の義務
    ・歩行者優先
    の2つ。たとえ譲られようが、一時停止の義務がなくなるわけじゃないから、停まらずに通過したら違反。それを勘違いしている人が多い気がする。
    「歩行者優先」はあくまでも「優先」なんだから、相手に譲られたのなら先にいっても問題はない。「歩行者がゆずってくれた!」で直ぐ発進するのはマナーとしてアウトで、まずは1回は歩行者に譲り返すべきでですね。一時停止したのはたんなる義務で停まったのであって、歩行者に譲ったわけでもない。つまり直ぐ発進ってのは「歩行者に一度もゆずろうとしていない」よね…。
    「歩行者がゆずってくれた」のであれば、通行妨害にはあたらないから法的にはセーフなんだろうけどさ。
    あと一時停止線を超えて停まって「譲ってくれた!」はアウトだからね。それ一時停止できていないし、通行妨害状態で危険だから歩行者も「先に行け」といっているだけにすぎん(以前、譲られたのに!捕まった!とネットで映像たれながしてさわいでいるのがいたが、映像からは停止線を超えていたように見えた。不当検挙でもなんでもなかったんじゃないのかな。さわぎまくって違反を無効にさせたようだけど)

    あたおか人は、とびだして通行妨害したあげく「車の前後を横断するのは違反だから、車優先!」という
    思考をするようだが…(とくに横断歩道のない交差点で。横断歩道のあるなし関係なく歩行者優先なんだけどね……。車の前後しか横断できない原因は違反車やろ!)

    • 横断歩道あります に見える、

  2. 札幌市に住んでいます。信号機がある横断歩道でさえ自動車がクラクションを鳴らして早く歩けとばかりにあおられます。渡っている歩行者の数センチまで接近してくる車さえあります。マナーが悪いことを恥ずかしいという風土がないんでしょう。

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