「自作ご当地ナンバー」作ってOK? ペイントやステッカーで「世界に一つだけのデザイン」のナンバープレートは許されるのか

ご当地ナンバープレートにも実はルールがある?

 ナンバープレートを自作でデザインすることはできず、法律で決まったものを使用する必要があります。また、一見多種多様なデザインに見えるご当地ナンバープレートにも、実はルールがあります。

 そもそもご当地ナンバープレートは、2018年10月1日から交付され、申し込みの際に募集している寄付金は、地域の交通改善や観光振興などに使われています。

 こうしたご当地ナンバープレートのルールについて、国土交通省 物流・自動車局 自動車情報課の担当者は以下のように話します。

 「ご当地ナンバープレートと呼ばれているものは、正式には『図柄入りナンバープレート』という名称でございます。

 図柄入りナンバープレートにつきましては、デザインしてもいい図柄というものが法律で決まっています。

 図柄入りナンバープレートに関する法律は、『自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示』というもので定められており、ほかの図柄を入れることはできません。

 また、地方版図柄ナンバープレートは地域限定でつけることができるものです」

 ご当地ナンバープレートは、導入地域が限られているため、誰でも申し込みできるわけではありません。しかし、どこに住んでいても申し込むことができる「全国版図柄入りナンバープレート」というものもあります。

 たとえば2025年に開催される日本国際博覧会(大阪・関西万博)を記念した特別仕様のナンバープレートが期間限定で全国の希望者に交付されています。

 自家用登録車や事業用登録車、自家用軽自動車でそれぞれデザインが変わるだけではなく、申し込み時の寄付の有無によってカラーが変わり、種類は豊富です。

自分でデザインを反映させることはできなくても、既存デザインのチョイスに自分の好みを反映させてオリジナリティを出すことができるというわけです。

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