「自作ご当地ナンバー」作ってOK? ペイントやステッカーで「世界に一つだけのデザイン」のナンバープレートは許されるのか
全国にはいろんなご当地ナンバーがあり、通常版より華やかなデザインとなっています。このご当地ナンバーをイメージして自作するのは認められているのでしょうか。
ナンバープレートに自分でデザインをしてもいいの?
その地域を象徴する風景や観光資源をデザインしたご当地ナンバープレートなど、全国には様々なデザインのナンバープレートがあります。
例えば、秋田県の秋田犬がデザインされているものや静岡県と山梨県では背景に富士山が描かれているものがあります。
こうしたナンバープレートは、その色使いや絵柄はどれも個性的で、多種多様なデザインが見受けられます。
そこで「私もこんな個性的なナンバープレートを自作したい!」と思う人もいるかもしれません。では、ナンバープレートを自らの手で彩色したり落書きしたり、ステッカーなどを貼り付けて、「自作ナンバープレート」に仕上げる行為は認められているのでしょうか。
その地域を象徴する風景や観光資源をデザインしたご当地ナンバープレートなど、全国には様々なデザインのナンバープレートがあります。
例えば、秋田県の秋田犬がデザインされているものや静岡県と山梨県では背景に富士山が描かれているものがあります。
こうしたナンバープレートは、その色使いや絵柄はどれも個性的で、多種多様なデザインが見受けられます。
そこで「私もこんな個性的なナンバープレートを自作したい!」と思う人もいるかもしれません。では、ナンバープレートを自らの手で彩色したり落書きしたり、ステッカーなどを貼り付けて、「自作ナンバープレート」に仕上げる行為は認められているのでしょうか。
ナンバープレートの自作について、国土交通省 物流・自動車局 自動車情報課の担当者は以下のように話します。
「勝手にデザインおよび作成することは禁止されています。また、ナンバープレートにステッカーやデカールを貼ったりコーティングをしたりするのも違法です。こちらは、道路運送車両法というものに定められています。
道路運送車両法第98条にて、偽造したり変造したりすることは認められていないことが明記されているため、こちらに基づいて『交付されたままの状態』で取り付けることをお願いしています。
そして、ナンバープレートに色を塗ったり落書きしたりすることも禁止されています。
自分のナンバープレートはもちろん、人のものを作ったり、イラストなどを描いたりする行為も禁止されております」
これに違反した場合は、懲役刑や罰金刑の対象となる可能性があります。ナンバープレートは「1台1台を識別するために必要な情報」を表記する役割を果たしているため、本来の視認性を阻害する行為はきっちりと法規制されています。
さらに、自分で「プレート装着角度の変更」をすることも禁止されていますので、注意しましょう。
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